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○古平町地域公共交通活性化協議会運営要綱
令和2年4月9日訓令第19号
古平町地域公共交通活性化協議会運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、古平町附属機関設置条例(令和2年古平町条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する古平町地域公共交通活性化協議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 協議会は、事務所を北海道古平郡古平町大字浜町40番地4におく。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 町内における地域公共交通のあり方に関すること。
(2) 形成計画の作成及び変更に関すること。
(3) 形成計画の実施に関し必要な事項に関すること。
(4) 形成計画に定められた事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。
(委員)
第4条 協議会の委員の定数は条例第4条の規定によるものとし、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 古平町長が指名する職員
(2) 公共交通事業者等の代表者が指名する者
(3) 関係する道路管理者が指名する者
(4) 北海道札幌方面余市警察署の代表者が指名する者
(5) 地域住民団体の代表者が指名する者又は利用者
(6) 国土交通省北海道運輸局札幌運輸支局長が指名する者
(7) 北海道後志総合振興局長が指名する者
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は条例第5条の規定によるものとし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は古平町副町長とし、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の決議方法は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求めることができる。
6 全各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(分科会)
第8条 分科会の設置は、条例第6条の規定によるものとする。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第9条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、古平町役場内に置く。
3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が指名する者をもって充てる。
(経費の負担)
第10条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、その他の収入を持って充てる。
(財務に関する事項)
第11条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に必要な事項は、古平町財務規則(昭和39年規則第3号)を準用する。
(協議会が解散した場合の措置)
第12条 協議会が解散した場合の収支は、解散した日をもって打ち切り、会長であったものがこれを決算する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営上必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月9日から施行する。
(古平町地域公共交通活性化協議会設置要綱の廃止)
2 古平町地域公共交通活性化協議会設置要綱(平成31年古平町訓令第2号)は、廃止する。



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