○古平町ヒグマ対策本部設置要綱
令和2年5月16日訓令第19―2号
古平町ヒグマ対策本部設置要綱
(設置)
第1条 北海道ヒグマ管理計画において有害性が段階3と判断されたヒグマ(以下「問題固体」という。)に対する対処方針等の決定をするために古平町ヒグマ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 問題個体の住民への周知方法に関すること
(2) 問題個体に対するパトロールの方法等に関すること
(3) 被害防止策に関すること
(4) 問題個体の捕獲方法に関すること
(5) その他問題個体の取扱いに関すること
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充てる。
3 副本部長は副町長をもって充てる。
4 本部員は、町長部局の課長及び主幹の職にある者、教育委員会次長及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、本部長が召集し、これを主宰する。
2 本部長は、必要があるときは、対策本部の会議に次の機関に属する者を参加させることができる。
(1) 北海道後志総合振興局
(2) 北海道札幌方面余市警察署
(3) 北後志消防組合
(4) 一般社団法人北海道猟友会余市支部古平分区
(5) その他本部長が必要と認める機関
(専門家の意見聴取)
第5条 対策本部は、ヒグマの生態等に対する意見や駆除を行うために専門家に意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、総合政策課産業連携室農林係において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年5月16日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。