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○古平町防犯事業補助金交付要綱
令和2年4月1日訓令第17号
古平町防犯事業補助金交付要綱
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は、町民の防犯思想を高揚し、地域の秩序維持に貢献するための事業に対し、古平町補助金等交付規則(昭和63年古平町規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助の対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、犯罪のない明るいまちづくりを実現することを目的として活動している団体等の当該活動に要する事業とする。
(補助の対象外経費)
第3条 補助対象外経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人件費(正職員と異なり、雇用期間が1年を超えない労働契約を結んだ嘱託職員、臨時職員などの労働者に関わるものを除く。)
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費(会議等における茶菓子及び来賓等への昼食のほか、レセプション事業や給食サービス事業など交付目的と飲食費が密接に関わるものを除く。)
(5) 懇親会費
(6) その他社会一般通念上公金でまかなうことがふさわしくないもの
(補助金交付の申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金等交付申請書(規則共通第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(規則共通第2号様式)
(2) 経費の配分調書(規則共通第5号様式)
(3) 事業予算書(規則共通第6号様式)
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、審査のうえ、交付の可否を決定し、補助指令(規則共通第8号様式)により、当該申請者に補助金の交付の指令をするものとする。
(補助金の交付時期)
第6条 補助金の交付時期は、補助金が補助対象団体の主たる活動財源となるため事前交付とする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとするものは、別に定める請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第7条 当該団体は、補助事業が完了したときは補助事業等実績報告書(規則共通第13号様式)に次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(規則共通第2号様式)
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受領したときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を事業を行った者に対し、補助金等の額の確定通知(規則共通第15号様式)により通知する。
第9条 この要綱に定めるもののほか、古平町防犯事業補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。



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