○古平国際交流協会補助金交付要綱
令和2年4月1日訓令第17―1号
古平国際交流協会補助金交付要綱
(趣旨)
(補助金の交付目的)
第2条 補助金は、多様な国際交流や国際的な相互理解に基づく多文化共生を推進する事業を行う古平国際交流協会(以下「協会」という。)を支援することにより国際親善、国際理解、地域の発展、文化の向上を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、協会の活動に要する事務費、事業費等の経費のうち、次に掲げる経費を除くものとする。
(1) 人件費(正職員と異なり、雇用期間が1年を超えない労働契約を結んだ嘱託職員、臨時職員などの労働者に関わるものを除く)
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費(会議等における茶菓子及び来賓等への昼食のほか、レセプション事業や給食サービス事業など交付目的と飲食費が密接に関わるものを除く)
(5) 懇親会費
(6) その他社会一般通念上公金でまかなうことがふさわしくないもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定めるものとする。ただし、補助対象経費については、協会が実施する事業にかかる経費に対してのみ補助金を交付することとし、協会が実施する事業にかかる総事業費の1/2以内とし、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(事業計画等の提出及び交付の内示)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業区分ごとに関係書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された関係書類の内容を審査の上、交付金の対象となる事業を採択し、交付金の交付を受けようとする者に対し、交付の内示を行うものとする。
(補助金交付の申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(
規則共通第1号様式)に次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第7条 町長は前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、審査のうえ、交付の可否を決定し、補助指令(
規則共通第8号様式)により、当該申請者に補助金の交付の指令をするものとする。
(補助金の交付時期)
第8条 補助金の交付時期は、補助金が補助対象団体の主たる活動財源となるため概算払とする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金等概算払申請書(共通第9号様式)に請求書を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 当該団体は、補助事業が完了したときは補助事業等実績報告書(
規則共通第13号様式)に次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第10条 町長は、前条の実績報告書を受領したときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を事業を行った者に対し、補助金等の額の確定通知(
規則共通第15号様式)により通知する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。