○古平町補助金等交付基準
令和2年4月1日訓令第16号
古平町補助金等交付基準
(目的)
第1条 この基準は、町が支出する補助金等について、補助金等の透明性、公共性及び公益性を図ることにより、補助金等の適正化と効果的かつ効率的なものとして運用するために策定したものである。
(定義)
第2条 この基準において「補助金等」とは、町が町以外の者に対し、公益上必要があると認められる事務又は事業の実施にあたり反対給付を受けることなく交付する給付金で、次に掲げるものをいう。
(1) 補助金 町が公益性を有すると認められる特定の事務又は事業に対して、これを助長するため、あるいは奨励するため、財政的な補助として交付する給付金
(2) 交付金 町が特定の目的をもって交付する給付金であり、町の特定の事務又は事業を法令等により受託、受任している者に対し、当該事務又は事業に係る経費の全部又は一部を報償として交付する給付金
(3) 負担金 町に一定の義務もしくは責任のある事務又は事業について、法令等により町の経費において負担すべきものとして義務的に交付する給付金(会費的負担金を除く)
(補助金等交付の基本方針)
第3条 補助金等の交付は、地方自治法の規定に基づき、公益上必要性のある場合に限られるものであり、その判断にあたっては、十分かつ客観的に妥当性があることを念頭に厳正に行うものとする。なお、次の各号に掲げるものについては補助金等を交付すべきではない。
(1) 本来、国、北海道、民間等が負担すべきものであり、町の財政負担が適当でないもの。
(2) 事業の創設当初と事情が変化し、事業の目的並びに効果が不明確と思われるもの。
(3) 零細な補助金等で事業効果が薄いと思われるもの。
(4) 各種団体補助などにおいて、事業主体の自己資金で十分運営が可能なもの(経常的経費に対する団体の運営費助成において、補助金等として算定された額を上回る繰越金等の財源を保有している団体)
(5) 融資等への転換により、費用対効果の最適化が図られるもの
(6) 予算決算の管理、事業計画及び事業報告ができていない団体に対するもの
(補助対象外経費)
第4条 補助対象外経費は、補助金にあっては次の各号の全部、また、交付金にあっては次の第2号から第6号に掲げるとおりとする。ただし、負担金についてはこの限りでない。
(1) 人件費(正職員と異なり、雇用期間が1年を超えない労働契約を結んだ嘱託職員、臨時職員などの労働者に関わるものを除く)
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費(会議等における茶菓子及び来賓等への昼食のほか、レセプション事業や給食サービス事業など交付目的と飲食費が密接に関わるものを除く)
(5) 懇親会費
(6) その他社会一般通念上公金でまかなうことがふさわしくないもの
(町が支出する額)
第5条 町が支出する額は次の各号のとおりとする。
(1) 補助金 補助事業は、町が奨励的、助成的に交付するものであるが、補助事業者の裁量・自由度が高く、補助事業により取得される資産も補助事業者に帰属するものであることから、町が支出する額は補助基本額の2分の1以内とする。
(2) 交付金 交付金事業は、町の特定目的の達成を重視するものであることから、町が支出する額は定額又は一定の算式により算出するものとする。
(3) 負担金 公益的な事業等に対する町の負担金は、法又は条例、規則等における町の責務の度合いによって決められるものであり、一律、一定なものではないことから、町が負担する額は毎年度予算査定のなかで決定するものとする。なお、負担金であっても、本来補助金や交付金に分類されるものを含むものについては、規則、要綱等を整備し、補助金的な事業にあっては補助基本額の2分の1以内、交付金的な事業にあっては定額又は一定の算式により町が支出する額を明記するものとする。
(交付金事業の特例)
第6条 交付金事業については、事業効果に着目するものであることから、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 精算行為を必要としないものとする。
(2) 交付金の交付に際し根拠法令等の定めのないものについては、規則、要綱等を整備し、交付する目的、目指す成果、対象、金額の積算基準及び終期等を明確にするものとする。
(3) 前号の規則、要綱等の終期設定にあたっては、事業内容及び効果を考慮して定めるものとするが、特に事情のない限り3年とする。
(4) 事業を客観的に評価させるため、毎年度事業評価を義務づけるものとする。
(補助金等の分類)
第7条 補助金等の分類については、毎年度予算の確定に伴い、別に定めるものとする。ただし、原則として3年ごとに見直しを図るものとする。
(適用除外)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合については、この基準を適用しないものとする。
(1) 元金及び利子の補給事業に係るもの
(2) 債務負担行為設定済みのもの
(3) 国・道などの法律・条例等により別に定められているもの
(4) 町が町以外の団体等と事業実施のために設立する実行委員会形式のもの(毎年度継続して実施している事業にかかるものを除く。)
(5) その他町長が特に必要と認めるもの
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。