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○古平町地域活動支援センター事業補助金交付要綱
令和2年4月1日訓令第16―1号
古平町地域活動支援センター事業補助金交付要綱
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は、古平町地域活動支援センター事業実施要綱(平成27年古平町訓令第1号。以下「実施要綱」という。)第2条の規定により指定を受けた社会福祉法人(以下「事業者」という。)が実施要綱に基づき実施する事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を補助することに関し、古平町補助金等交付規則(昭和63年古平町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人件費
(2) 旅費
(3) 消耗品費
(4) 燃料費
(5) 食料費(会食に係るものを除く)
(6) 印刷製本費
(7) 光熱水費
(8) 修繕費
(9) 通信運搬費及び手数料
(10) 委託料
(11) 使用料及び賃借料
(12) その他町長が認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額からその経費に充てた寄付金、その他の収入額を差し引いた額とし、予算の範囲内で定めた額とする。(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)
(事業計画等の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、関係書類を町長に提出し、交付の内示を受けるものとする。
(補助金の交付の申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、古平町補助金等交付規則第3条の規定に基づき申請を行うものとする。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定により、補助金の交付の申請があったときは、審査のうえ、交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 当該事業者は、補助事業が完了したときは、古平町補助金等交付規則第14条の規定に基づき実績報告を行うものとする。
(補助金等の額の確定等)
第9条 町長は、前条の実績報告書を受領したときは、報告の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、当該事業者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。



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