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○古平町老人クラブ運営費補助金交付要綱
令和2年3月31日訓令第12号
古平町老人クラブ運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の生きがいや健康づくりを推進する老人クラブ等に要する経費の一部を補助することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的として、古平町補助金等交付規則(昭和63年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、町内において活動する老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、老人クラブ等が行う事業に必要な経費とし、補助金の対象経費は、別紙に掲げる経費とする。ただし、単なる娯楽事業及びそれらの旅費、飲食費、老人クラブ等以外の事業にかかる経費及びその他、社会通念上、対象事業及び対象経費としてふさわしくないと考えられるものは除く。
(補助金交付額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、北海道が定める補助基準額に町長が必要と認めた額の合計額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ等は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 収支内訳書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、規則第4条の規定に基づき、交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金の決定をしたときは、規則第6条の規定に基づき、通知するものとする。
(補助金の交付決定内容等の変更)
第7条 老人クラブ等は、補助金の交付の決定の内容に関し、補助事業の内容又は補助対象経費の変更をしようとするときは、規則第5条第1項に規定する補助金等変更承認申請書に第5条に定める書類を添付して、町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 当該変更に伴う補助対象経費の増減が10分の1を超えないとき。
(2) 補助金の交付の目的の達成及び事業の能率的な遂行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められるとき。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、規則第9条の規定により、概算払をすることができるものとする。
(実績報告)
第9条 老人クラブ等は、規則第14条の規定に基づき、事業完了後30日以内までに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 決算内訳書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の補助金等実績報告書の提出を受けた場合において、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、老人クラブ等に通知するものとする。
(決定の取消)
第11条 町長は、規則第17条の規定に基づき、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、規則第18条の規定に基づき、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に確定額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその差額分の返還を老人クラブ等に命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

区分

補助基準額

補助対象経費

老人クラブが行う事業

(1) 北海道知事が必要と認めた老人クラブ運営事業補助基準額(老人クラブに対する助成)

(2) 町長が必要と認めた額

老人クラブが行う事業に必要な、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料に要する経費

老人クラブ連合会が行う事業

(1) 北海道知事が必要と認めた老人クラブ運営事業補助基準額(市町村老人クラブ連合会の活動促進に関する助成)

(2) 町長が必要と認めた額

老人クラブ連合会が行う事業に必要な、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料に要する経費




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