○古平町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
令和2年3月31日訓令第11号
古平町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
(趣旨)
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業及び経費並びに補助額は、
別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、
規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 収支内訳書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 社会福祉協議会は、前項の補助金の補助金の交付の申請をするに当たり、前々年度の補助事業等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)を減額して交付申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、
規則第4条の規定に基づき、交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金の決定をしたときは、
規則第6条の規定に基づき、通知するものとする。
(補助金の交付時期)
第5条 町長は、事業等の遂行上必要があると認めたときは、
規則第9条の規定により、概算払をすることができるものとし、その場合は、おおむね四半期ごとに分割して交付するものとする。
(実績報告)
第6条 社会福祉協議会は、
規則第14条の規定に基づき、事業完了後30日以内までに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 決算内訳書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 町長は前条の規定による補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、適正に実施されたと認めたときは、
規則第15条の規定に基づき、補助金の額を確定し、社会福祉協議会に通知するものとする。
(決定の取消)
第8条 町長は、
規則第17条の規定に基づき、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、
規則第18条の規定に基づき、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、第7条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に確定額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその差額分の返還を社会福祉協議会に命ずるものとする。
(帳簿及び書類の整備等)
第10条 社会福祉協議会は、
規則第21条の規定に基づき、当該補助事業に係る帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。また町長から当該書類等の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
法人運営事業 | (1) 役員報酬(会長報酬) (2) 人件費(職員給与、職員手当、法定福利費、退職共済掛金) ア 介護保険事業、地域福祉センター指定管理事業、各種受託事業等の特定事業に係る人件費を除いた社会福祉協議会事務局職員の人件費を対象とする。 イ 職員給与等は社会福祉協議会職員給与規定に基づいて支給されたものを対象経費とする。 (3) 法人役員等の損害賠償保険料のうち、町の所管事業に係る経費。 | 左欄の補助対象経費の10/10以内 |