○古平町住宅リフォーム支援補助金交付要綱
令和2年3月2日訓令第7号
古平町住宅リフォーム支援補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住宅等のリフォーム工事(以下「リフォーム工事」という。)を行う者に対し工事費の一部を補助することにより、エネルギー問題の意識の高揚と安全・安心で快適な住環境の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 町内に存する居住用建物(賃貸するものを除く。)をいう。ただし、併用建物にあっては居住専用部分をいう。
(2) リフォーム工事 既存住宅の再生エネルギーの導入、耐震改修及び下水道接続における工事で、次に掲げるものをいう。
ア 住宅の全部又は一部に電気を供給する太陽光発電設備及び蓄電池の新設工事
イ 昭和56年5月31日以前に着工され、耐震診断の結果、耐震性を満たさないと判断された住宅の耐震性を確保するための改修工事
ウ 下水道未接続解消で住宅の全部に対する排水設備工事
エ その他前各号に類似した各工事
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となるリフォーム工事は、当該工事に要する費用が20万円以上のものとする。
2 前項に規定する工事に要する費用には、次の各号に掲げる額は含まないものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく日常生活用具(住宅改修)の給付を受けたときは、その給付金の額
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けたときは、その給付金の額
(4) 公共工事の施行に伴う補償等を受けたときは、その補償金の額
(5) この補助金を受ける者及びその世帯員が自ら施工又は購入したものに係る費用額
(6) その他補助金の交付が適当でないと認められる額
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。)、又は第6条に規定する補助金の申請の日から6ヶ月以内に本町に住所を有すると見込まれる者であること。
(2) リフォーム工事を行う住宅の所有者(所有権を有すると認められる者を含む。)であって、当該住宅に現に居住又は第6条に規定する補助金の申請の日から6ヶ月以内に居住すると見込まれる者であること。
(3) 補助金の交付を受ける者及びその世帯員それぞれの当該年度分個人市町村民税課税標準額が、300万円以下であること。
2 この要綱による補助金の交付を受けた者は、再度、当該補助金の交付を受けることができない。
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の額は、リフォーム工事に要した費用の額の10分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が30万円を超えるときは、30万円とする。
2 リフォーム工事が第15条の規定に該当する工事であって、補助金の交付を受ける者及びその世帯員それぞれの当該年度分個人市町村民税課税標準額が、150万円以下である場合は、前項中「10分の3」を「10分の4」に、「30万円」を「40万円」に、それぞれ読み替えて補助金を交付する。
3 補助金の交付は、同一の住宅について1回限りとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に古平町住宅リフォーム支援補助金交付申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 工事の内容及び費用がわかる書類(工事図面及び工事費内訳書等)
(2) 写真(工事前の状況を撮影したもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定(以下「補助金交付決定」という。)をしたときは古平町住宅リフォーム支援補助金交付決定通知書(
別記第3号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは古平町住宅リフォーム支援補助金不交付決定通知書(
別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第7条 申請者は、補助金交付決定の通知を受けた後に、前条第1項の申請書の内容に次の各号いずれかに該当する変更が生じたときは、古平町住宅リフォーム支援補助金変更承認申請書(
別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 施工業者の変更
(2) 工事内容の変更
(3) 工事費の変更
2 町長は、前項に規定する変更の申請があったときは、その内容を審査し、当該変更を承認したときはその旨を古平町住宅リフォーム支援補助金変更承認通知書(
別記第6号様式)により、当該変更を承認しなかったときはその旨及び理由を古平町住宅リフォーム支援補助金変更不承認通知書(
別記第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(リフォーム工事の取りやめの届出)
第8条 申請者は、リフォーム工事を取りやめるときは、古平町住宅リフォーム支援補助金交付申請取りやめ届(
別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(リフォーム工事の着手及び完了)
第9条 申請者は、補助金交付決定の通知を受けた後にリフォーム工事に着手し、当該申請があった日の属する年度の2月末日までにこれを完了するものとする。
(完了の届出)
第10条 申請者は、リフォーム工事が完了したときは、速やかに古平町住宅リフォーム工事完了届(
別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事前及び完了の写真(施工中の写真を含む。)
(2) 工事代金の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(完了検査)
第11条 町長は、前条の規定による完了の届出を受けたときは、当該届出を受けた日から14日以内に当該工事について検査するものとする。
(補助金の額の確定等)
第12条 町長は、前条の規定による完了検査の結果、当該工事が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を古平町住宅リフォーム支援補助金確定通知書(
別記第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、町長に対し、古平町住宅リフォーム支援補助金交付請求書(
別記第11号様式)により当該補助金の交付を請求するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第14条 補助金交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が補助金交付決定の内容又はこれに付された条件等に違反したときは、町長は、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。
(下水道未接続の住宅に係る補助金の制限)
第15条 古平町公共下水道の供用区域内にあって現に下水道が未接続である住宅については、下水道接続工事又は下水道接続工事を含む他のリフォーム工事を行う場合に限って、補助金を交付するものとする。
(事務所等の下水道接続工事費に対する補助金の特例)
第16条 次の要件を満たす法人又は個人が、町内に所有する事務所、工場、店舗、倉庫又は賃貸住宅の建物全ての排水を下水道へ接続する排水設備工事を行う場合にあっては、当該工事に要する費用について第3条及び第5条の規定を適用して補助金を交付するものとする。
(1) 法人にあっては、町内に本店を有するものであって、直前の事業年度の町民税法人税割が課せられていないものであること。
(2) 個人にあっては、補助金の交付を受ける者及びその世帯員それぞれの当該年度分個人市町村民税課税標準額が、300万円以下であること。
2 前項の補助金は、第4条第2項及び第5条第2項の規定にかかわらず、補助対象となる建物ごとに補助金を交付するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第10条関係)
別記第10号様式(第12条関係)
別記第11号様式(第13条関係)