○古平町軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱
令和2年1月28日訓令第1号
古平町軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、減失、解体及び所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず、
古平町税条例(昭和25年9月26日条例第18号)第87条第2項及び
第3項の規定による申告が行われていない場合及び所有者又は納税義務者の所在が不明となっている場合等において、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税保留処分又は課税取消(以下「課税保留等」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる軽自動車等)
第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、
別表に定める事由に該当するものとする。
(申立て)
第3条 課税保留等を受けようとする納税義務者(親族又は利害関係人を含む。以下「納税義務者等」という。)は、軽自動車税課税保留(取消)申立書(
様式第1号。以下「申立書」という。)と必要に応じ、
別表中に定める書類を付して町長に申立てなければならない。
(調査)
第4条 町長は納税義務者等から前条による申立てがあった場合又は課税保留等の対象となる軽自動車等に該当する事情を察知した場合は、必要に応じ軽自動車税の課税保留等に関する調査書(
様式第2号)により調査を実施した上で、課税保留等の決定を行うものとする。
(原因となる日及び時期)
第5条 課税保留等の原因となる日の認定及びその区分並びに課税保留等の時期は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 課税保留等の原因となる日の認定及びその区分は、
別表中に定めるとおりとする。
(2) 課税保留等の時期は、その原因となる日の属する年度の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。
(処理手続及び決定)
第6条 課税保留等に係る事務処理の手続は、必要な書類を添えて、軽自動車税課税保留(取消)処理簿(
様式第3号)により処理する。
2 町長は前項の処理を行い、課税保留等の申立てに対する決定をしたときは、課税保留等申立てに対する決定通知書(
様式第4号)を送付するものとする。
(課税保留等の取消し)
第7条 課税保留等となった軽自動車等が、その後において運行の用に供される事実が確認されたとき又は不正な申立てに起因にして課税保留等の決議がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、原則として課税保留等を行った年度に遡及して課税するものとする。ただし、盗難等により課税保留等を行った後、軽自動車が発見され引渡しを受けた場合又は証拠物件等として押収された軽自動車等の引渡しを受けた場合は、その引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。
2 前項ただし書の規定により課税することとなる場合は、その引渡しを受けた日が4月1日であるときは、前項中「年度の翌年度」とあるのは「年度」と読み替えて適用するものとする。
3 第1項の規定により遡及して課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。
(課税保留後の抹消登録)
第8条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度の翌年度から2年を経過したときは、職権により当該軽自動車について課税台帳の抹消登録を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
別表(第2条及び第5条関係)
課税保留等の原因 | 申立書に付する書類 | 保留処分の原因となる日及び処分の区分 | 調査方法 |
1.盗難車 | 盗難届受理証明書(警察署長発行) | 犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日 | 盗難届出受理証明書があれば調査を省略する。この証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。 |
課税保留 |
2.被災車 | 被災(り災)証明書(市町村長又は消防署長発行) | 証明書に記載された被災の日又は関係者の証言で確認された被災の日 | 被災(り災)証明書により減失したことが認められれば調査を省略する。書面での認定が困難な場合は、関係者の証言や現地調査等で認定する。 |
課税取消 |
3.解体車 | 解体を証する書面 | 解体証明書等による解体の日(ただし、解体証明書等の客観的な証拠がない場合には、課税保留等の申立をした日) | 解体を証する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。ただし、証明書等がない場合は関係者への事情聴取やインターネットを用いて調査を行う。 |
課税取消(ただし、客観的な証拠がない場合には課税保留) |
4.所有者等行方不明 | 軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号) | 公示送達後1年を経過した日又は調査により課税保留等を決定した日 | 住民登録、住民課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主、その他関係機関等追跡調査を実施する。 |
課税保留 |
5.車両行方不明 | 軽自動車税の課税保留等に関する調査書 | 課税保留等の申立をした日 | 納税義務者から軽自動車等が行方不明になった原因について事情聴取を行う。 |
課税保留 |
6.相続人不在 | 軽自動車税の課税保留等に関する調査書 | 課税保留等の決定をした日 | 住民登録、住民課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等追跡調査を実施する。 |
課税保留 |
7.その他 | 軽自動車税の課税保留等に関する調査書 | 調査の結果により決定した日 | 関係者に事情聴取等を行い、必要があれば別途調査を実施する。 |
課税保留 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)