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○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
令和2年4月1日規則第12号
管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)第13条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額等)
第2条 給与条例第13条の2第3項第1号の規則で定める額は、12,000円とする。
2 給与条例第13条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第13条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。
4 給与条例第13条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
5 給与条例第13条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした管理職員には、同条第2項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(勤務実績簿)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(支給日)
第4条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(給与条例附則第5項の規定を受ける職員の支給額)
2 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び第3項中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附 則(令和5年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)



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