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○管理職手当の支給に関する規則
令和2年4月1日規則第11号
管理職手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び月額)
第2条 管理職手当を支給する職員(以下「管理職員」という。)の範囲及び月額は、別表に定めるとおりとする。
2 管理職員が二以上の管理職員の職務を兼ねる場合は、重複して支給しない。
3 管理職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て通勤しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
(雑則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)
2 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「別表に定めるとおり」とあるのは、「別表に掲げる職名の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附 則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

支給対象区分

手当月額

部局名

職名

町長部局

課長

50,000円

室長

会計管理者

事務長

幼児センター所長

主幹

37,000円

議会事務局

事務局長

50,000円

選挙管理委員会事務局

事務局長

50,000円

農業委員会事務局

事務局長

50,000円

教育委員会事務局

教育次長

50,000円




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