○宿日直手当の支給に関する規則
令和2年4月1日規則第10号
宿日直手当の支給に関する規則
(趣旨)
(宿日直勤務)
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,700円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
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給与条例第12条の4の規則で定める日は、執務時間が午前8時45分から午後零時45分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額はその勤務1回につき7,050円とする。
(宿日直勤務命令簿)
第4条 宿直勤務又は日直勤務の命令は、宿日直勤務命令簿(
別記様式)によって行うものとする。
(支給日)
第5条 宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(雑則)
第6条 この規則により難い特別の事由があるときは、町長は別段の定めをすることができる。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月24日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別記様式(第4条関係)