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○単身赴任手当の支給に関する規則
令和2年4月1日規則第9号
単身赴任手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)第8条の4の規定による単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 給与条例第8条の4第1項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 給与条例第8条の4第1項本文及びただし書並びに第3項に規定する困難であると認められる基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 給与条例第8条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第8条の4第2項に規定する規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第8条の4第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上200キロメートル未満 8,000円
(2) 200キロメートル以上300キロメートル未満 12,000円
(3) 300キロメートル以上400キロメートル未満 16,000円
(4) 400キロメートル以上500キロメートル未満 20,000円
(5) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(6) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(7) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(8) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(9) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(10) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(11) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(12) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第5条 給与条例第8条の4第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、第2条に規定するやむを得ない事情とする。
2 給与条例第8条の4第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 部局を異にする異動又は在勤する部局の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は部局の移転の直前の住居から当該異動又は部局の移転の直後に在勤する部局に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は部局の移転の直後に在勤する部局における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 部局を異にする異動又は在勤する部局の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は部局の移転の直前の住居から当該異動又は部局の移転の直後に在勤する部局に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は部局の移転の直後に在勤する部局における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 部局を異にする異動又は在勤する部局の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は部局の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は部局の移転の日から起算して3年(町長が別に定める場合にあっては、町長が別に定める年数)以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する部局に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する部局における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 部局を異にする異動又は在勤する部局の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は部局の移転の直前の住居から当該異動又は部局の移転の直後に在勤する部局に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は部局の移転の直後に在勤する部局における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 部局を異にする異動又は在勤する部局の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は部局の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は部局の移転の日から起算して3年(町長が別に定める場合にあっては、町長が別に定める年数)以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する部局に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する部局における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する部局に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
ア 採用をされたこと(職員以外の地方公務員等であった者から引き続き人事交流等又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定による採用をされたもの及びアに掲げる事由に該当するものを除き、採用の事情等を考慮して任命権者が定めるものに限る。)。
(7) 第1号から第5号までの規定中「部局を異にする異動又は在勤する部局の移転に伴い」とあるのを「新たに給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「第2条」とあるのを「前項」と、「異動又は部局の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員としての要件に該当することとなる職員
(8) 給与条例第8条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 給与条例第8条の4第1項若しくは第3項の職員である要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。第3項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(確認及び決定)
第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の4第1項若しくは第3項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
(支給の方法)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の4第1項若しくは第3項の職員である要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が給与条例第8条の4第1項若しくは第3項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第10条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に当該職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「新法」という。)第28条の6第1項の規定により退職した日(新法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)その他町長が認める日の翌日におけるものに限る。)された職員は、改正後の第5条第2項第6号アに掲げる事由の発生した職員とみなして、改正後の単身赴任手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附 則(令和5年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の単身赴任手当の支給に関する規則第5条第2項第7号の規定は、この規則の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
別記様式(第7条関係)



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