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○通勤手当の支給に関する規則
令和2年4月1日規則第8号
通勤手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)第8条の3の規定に基づき、この条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 給与条例第8条の3及びこの規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁の間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(4) 「通勤距離」及び「自動車等の使用距離」とは、一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第8条の3第1項の職員(以下「通勤職員」という。)である要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 勤務庁を異にして異動した場合
(3) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第8条の3第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第12条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第8条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次号に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務庁のいずれかが離島等にある職員
(2) 下肢の障害又は視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年古平町条例第3号)第10条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第8条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第10条第2号において「運賃等相当額」という。)は、同項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第8条の3第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 給与条例第8条の3第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第9条 給与条例第8条の3第2項第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 給与条例第8条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第8条の3第2項第1号に定める額(以下「交通機関等に係る手当額」という。)及び自動車等の使用距離に応じた同項第2号に定める額(以下「自動車等に係る手当額」という。)(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び自動車等に係る手当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が自動車等に係る手当額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあつては、その額に同条3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 交通機関等に係る手当額
(3) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が自動車等に係る手当額(駐車場等利用職員にあつては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 自動車等に係る手当額
(交通の用具)
第11条 給与条例第8条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(駐車場等の要件)
第12条 給与条例第8条の3第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務庁の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして町長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは給与条例第7条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして町長が定める施設でないこと。
2 前項に規定する要件を満たさない場合であつて、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると町長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める要件とする。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第13条 給与条例第8条の3第3項の規則で定める職員は、第10条第2号に掲げる職員とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第14条 給与条例第8条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあつては、5,000円)とする。
(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によつて定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 町長が定める額
(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからウまでに定める額を合計した額
(支給日等)
第15条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条、第17条第1項及び第20条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与の支給に関する規則(令和2年規則第6号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日の属する月が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第8条の3第4項に規定する規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項に規定する規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして交通機関等に係る手当額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が交通機関等に係る手当額及び自動車等に係る手当額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員である要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員である要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、これらの日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第17条 給与条例第8条の3第5項に規定する規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間等に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤職員である要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は職員の分限及び懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成4年条例第22号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第8条の3第5項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、通用期間が支給単位期間である定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第15条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第8条の3第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第18条 給与条例第8条の3第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号に規定する町長の定める交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務庁を異にする異動に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
第19条 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第20条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附 則(令和5年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年10月1日規則第17号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附 則(令和8年3月25日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第22号)第2条による改正後の給与条例第8条の3第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の規則第3号第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
別記様式(第3条関係)



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