○住居手当の支給に関する規則
令和2年4月1日規則第7号
住居手当の支給に関する規則
(趣旨)
(適用除外職員等)
第2条 次の各号のいずれかに該当する職員は、住宅手当の適用除外とする。
(1) 他の地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族である者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び
給与条例第7条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第3条 給与条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める職員は、
給与条例第8条の4第1項に規定する単身赴任手当を支給する場合に該当する職員で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、
同項に規定する異動、勤務場所の移転の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして町長が認める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第4条 新たに
給与条例第8条の2第1項の職員である要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居手当支給申請書(
別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が
給与条例第8条の2第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
(家賃の算定の基準)
第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の方法)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに
給与条例第8条の2第1項の職員である要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が
同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第8条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住宅手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に当該職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)