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○給与の支給に関する規則
令和2年4月1日規則第6号
給与の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年古平町条例第10号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年古平町条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第7条 給与条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
第8条 新たに給与条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族に関する異動届出書(別記第1号様式)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。次項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
第9条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
第10条 削除
第11条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
2 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(地域手当の支給)
第12条 給与条例第8条第1項に規定する規則で定める地域及び同条第3項の地域手当の級地は、次表に定めるとおりとする。

支給地域

級地

北海道

札幌市

5級地

東京都

1 次号に掲げる地域以外の地域

2級地

2 特別区

1級地

愛知県

1 次号に掲げる地域以外の地域

4級地

2 名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市

3級地

大阪府

1 次号に掲げる地域以外の地域

3級地

2 大阪市 吹田市

2級地

第13条 地域手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(特別休暇の範囲等)
2 給与条例第10条に規定するその他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合には、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年古平町条例第15号)の適用がある場合のほか、勤務時間等条例第18条の規定により病気休暇及び特別休暇につき任命権者が承認を与えた場合並びに次表に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合を含むものとする。

原因

承認を与える期間

1 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

2 厚生に関する計画の実施に参加する場合

同上

3 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演又は講義を行う場合

その都度必要と認める期間

4 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

同上

5 職務遂行上必要な資格を取得するための試験を受ける場合

同上

6 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

当該事項につき町長が定める期間

(減額する給与額の算出)
第15条 給与条例第10条に規定する規則で定める額は、職員が受ける次の各号に掲げる手当の区分に応じて、その者が受けることとなる当該各号に定める額の合計額とする。
(1) 地域手当 給料の月額に対する当該手当の月額
(2) 寒冷地手当 当該手当の月額
(勤務しない期間の範囲)
第16条 給与条例第10条ただし書の勤務しない期間には、次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理病休等」という。)の日(1日の勤務時間の一部を生理病休等以外の病気休暇により勤務しない日を除く。)が含まれないものとし、療養期間中の週休日、給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理病休等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 生理日の勤務が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地方公務員災害補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合
(給料の半額を減ずる日)
第17条 一の負傷又は疾病による特定病気休暇(生理病休等以外の病気休暇をいう。以下同じ。)が引き続いている場合においては、当該特定病気休暇の最初の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては、当初の特定病気休暇の最初の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理病休等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(給料の半額を減ずる場合の日割計算)
第18条 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(時間外勤務手当等の支給)
第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、給与条例第11条第3項の規定により時間外勤務手当を支給する場合及び給与条例第11条第4項の規定により同項に規定する割振り変更前の勤務時間を超える時間に係る時間外勤務手当を支給する場合を除き、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記第2号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
(出張中の時間外勤務手当等)
第20条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。
(時間外勤務手当の支給割合)
第21条 給与条例第11条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第11条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(時間外勤務手当を支給する職員等)
第22条 給与条例第11条第3項に規定する規則で定めるものは、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった職員とする。
(時間外勤務手当を支給しない時間)
第23条 給与条例第11条第3項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、給与条例第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間等条例第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(給与条例第11条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(2) 定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間
(3) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(60時間超過時間から除く勤務の時間)
第24条 給与条例第11条第4項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間のうち規則で定めるものは、次に掲げる時間とする。
(1) 前条第1号に掲げる時間
(2) 定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないこととなった場合における当該勤務の時間
(3) 定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった場合における前条第2号及び第3号に掲げる時間
(時間外勤務代休時間を指定された場合に支給することを要しない時間外勤務手当)
第25条 給与条例第11条第5項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第26条 給与条例第12条前段に規定する規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間等条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間等条例第3条第2項第4条若しくは第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が給与条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間(これらの規定に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第12条後段に規定する規則で定める日は、国の行事の行われる日等で町長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第27条 給与条例第12条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間計算)
第28条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務(第26条に規定する日の勤務を含む。)又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当等の支給方法等)
第29条 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
2 職員が勤務時間等条例第10条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
第30条 第19条から前条までに定めるもののほか、時間外勤務手当等に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第31条 給与条例第14条に規定する規則で定める額は、職員が受ける次の各号に掲げる手当の区分に応じて、その者が受けることとなる当該各号に定める額の合計額とする。
(1) 地域手当 給料の月額に対する当該手当の月額
(2) 寒冷地手当 当該手当の月額
2 給与条例第14条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間等条例第11条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得たものとする。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項の規定による勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第32条 給与条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第34条第2号、第36条及び第38条第1項において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(法第22条の2に規定する会計年度任用職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)
(5) 臨時職員(法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員をいう。以下同じ。)
(6) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第33条 給与条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職し、又はその職を失った後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)となったもの
ア 職員
イ 法第3条第3項第1号から第3号の2までに規定する特別職に属する者で町に勤務するもの
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)となったもの及びこれらに準ずる者と町長が認めるもの
ア 国家公務員
イ 職員以外の地方公務員
第34条 給与条例第18条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
第35条 基準日前1か月以内において職員(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第36条 給与条例第15条第5項給与条例第15条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める職員の区分は、次表の職員の区分欄に掲げるものとし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則において定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

職員の区分

加算割合

管理職員

100分の15

係長又は主査

100分の10

(期末手当に係る在職期間)
第37条 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)及び同項第2号の規定による休職の期間については、その2分の1の期間
(2) 第32条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(4) 法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
第38条 基準日以前6か月以内の期間において第33条第2号イに掲げる者が職員となった場合又は同条第3号ア若しくイに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものから引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第39条 給与条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を給与条例第15条の4第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
2 第33条第2号イに掲げる者又は同条第3号ア若しくイに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものが引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第40条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第15条の3第1項給与条例第15条の4第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第41条 給与条例第15条の3第4項給与条例第15条の4第5項及び第18条6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第42条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付して、その旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第43条 給与条例第15条の3第7項給与条例第15条の4第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において、「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第44条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第45条 給与条例第15条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第49条までにおいて「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第15条の4第5項において準用する給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(給与条例第18条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)を除く。)
(2) 第32条第3号から第6号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第46条 給与条例第15条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第33条第2号及び第3号に掲げる者
2 第35条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第47条 給与条例第15条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第51条及び第52条に規定する職員の勤務成績による割合(これらの条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第48条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)
第49条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第32条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第37条第2項第2号及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第10条前段の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間等条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(6) 勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間等条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により承認を受けて勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第50条 第38条第1項の規定は、前条第1項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第51条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第15条の4第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合又は職務内容等の事情により、第1号から第3号までに定める成績率によることが適当でないと認める場合には、これらの規定にかかわらず、町長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
(1) 直近の人事評価(基準日以前において任命権者が実施する直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位(任命権者が定める当該職員が果たすべき役割(以下「役割」という。)を果たした程度が通常を上回るものをいう。以下同じ。)の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の125.25以上100分の318.75以下
(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満
(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位(役割を果たした程度が通常のものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の102.25
(4) 直近の人事評価の結果が下位(役割を果たした程度が通常を下回るものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の102.25未満
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。
第52条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第15条の4第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合又は職務内容等の事情により、同号及び第2号に定める成績率によることが適当でないと認める場合には、これらの規定にかかわらず、町長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の49.25以上
(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の49.25
(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事委員会の定める職員 100分の49.25未満
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第53条 給与条例第15条第1項に規定する期末手当の支給日並びに給与条例第15条の4第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

(寒冷地手当の支給)
第54条 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、次に該当する者をいう。
(1) 扶養親族(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び職員の給与に関する条例第7条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
第55条 給与条例第16条第3項第2号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 第33条第1号から第3号まで及び第6号の規定に該当する職員
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員
第56条 給与条例第16条第4項に規定する規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
2 給与条例第16条第4項第3号に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 給与条例第16条第1項に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において給与条例第16条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員等(給与条例第16条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項の他の号に掲げる職員に該当する支給対象職員等となった場合
(2) 基準日において給与条例第16条第3項各号に掲げる職員並びに給与条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれにも該当しない支給対象職員等が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員等となった場合
(3) 基準日において給与条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員等について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第16条第3項各号に掲げる職員及び給与条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれにも該当しない支給対象職員等となった場合
(4) 基準日において給与条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員等について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、その給与の支給割合が変更された場合
(5) 前4号に掲げる場合に準ずる場合として町長が認める場合
第57条 寒冷地手当は、基準日の属する月の第2条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員等には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第55条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員等が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 支給対象職員等が基準日の属する月に任命権者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員等が所属する任命権者において支給する。この場合において、支給対象職員等の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
第58条 任命権者(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び当該住居の所在地が法別表に掲げる地域以外の地域であって、当該職員が扶養親族と同居していないときは、最短距離が60キロメートル未満であることを確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足りる書類の提出を求めるものとする。
(休職者の給与)
第59条 給与条例第18条第2項に規定する規則で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
(1) 動脈硬化性心臓疾患
(2) 悪性新生物
(3) 高血圧症による中枢神経系の血管損傷
(端数計算)
第60条 給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。給与条例第8条に規定する地域手当の月額、給与条例第15条第2項に規定する期末手当基礎額並びに給与条例第15条の4第2項前段に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
2 給与条例第10条の規定により勤務しない1時間につき減額する給与額を算定する場合並びに給与条例第11条から第12条の2までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(雑則)
第61条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 給与条例附則第5項又は第6項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
附 則(令和4年9月30日規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の給与の支給に関する規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第51条第1項及び第52条の規定を適用する。
附 則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月28日規則第22号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条(給与の支給に関する規則(以下この条において「給与規則」という。)の規定による改正後の給与規則の規定は、令和5年6月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の給与規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年12月27日規則第12号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月24日規則第22号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
附 則(令和8年3月25日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
別記第2号様式(第19条関係)



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