条文目次 このページを閉じる


○古平町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月18日規則第3号
古平町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年古平町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第3条 削除
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、古平町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年古平町規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第7条から前条までの規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第11条 条例第6条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年古平町第10号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する町長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
第13条 削除
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給)
第14条 条例第8条第2項の規定による通勤手当の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 自動車の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(2) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(3) 使用距離が片道15キロメートル以上 10,400円
2 条例第8条第3項の規定については、常勤の職員の例による。
3 条例第8条第4項の規定により準用する給与条例第8条の3第4項から第7項に規定する通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第12条の2に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第16条 条例第9条の規定により準用する給与条例第11条第3項及び第4項に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第5項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第17条 条例第9条の規定により給与条例第11条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第18条 条例第10条の規定により準用する給与条例第12条に規定する町長が規則で定める日及び町長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第19条 条例第10条の規定により給与条例第12条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第20条 削除
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第21条 条例第14条の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第25条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第14条に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号に定めるものとする。
(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給される場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第21条の2 条例第14条の2の規定により準用する給与条例第15条の4に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第25条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第22条 条例第16条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第23条 条例第20条第2項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第24条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第25条 条例第24条の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第24条に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号に定めるものとする。
(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給される場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
3 条例第24条第2項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 条例24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務手当に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第25条の2 条例第24条の2第1項の規定により準用する給与条例第15条の4に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当支給及び一時差止に必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
3 前条第4項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第15条の4第3項に規定する町長が規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第26条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第27条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第28条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第29条 条例第26条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第30条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、古平町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年古平町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第31条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和3年12月1日規則第10号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月25日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第5条関係)

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

号俸

号俸

一般事務

高校卒

93

一般事務補助

高校卒

13

技能職員

高校卒

13

保育士

短大卒

93

介護福祉士

短大卒

93

介護員

高校卒

93

保健師

大学卒

25

117

看護師

短大卒

19

117

准看護師

准看護師養成所卒

117

管理栄養士

大学卒

17

117

栄養士

短大卒

117




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる