○古平町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則
令和2年3月13日規則第2号
古平町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、
条例で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその付帯設備であって、発電出力が10キロワット以上のもの又は支柱型太陽光発電をいう。
(2) 小型風力発電設備 風力を電気に変換する設備及びその付帯設備であって、発電出力が10キロワット以上50キロワット未満のものをいう。(第7条において「小型風力」という。)
(3) 小型風力発電設備以外 風力を電気に変換する設備及びその付帯設備であって、発電出力が50キロワット以上のものをいう。(第7条において「小型以外」という。)
(4) 住宅等 住宅及び事業所(事業者等が自ら所有するこれらのものを除く。)並びに学校、保育所、病院、社会福祉施設をいう。
(5) 道路 次に掲げるものをいう。
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路
イ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に規定する道路(同条第6項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
ウ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第2号イに規定する道路(同法第40条第1項又は第2項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
(意見の申出)
第3条 条例第9条第3項の規定による意見の申出を行おうとする者は、説明会が開催された日から起算して14日以内に、事業者に対し再生可能エネルギー発電事業の内容に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出するものとする。
(近隣関係者との協議)
第4条 事業者は、前条の意見書の提出があった日から起算して14日以内に、
条例第9条第4項の規定に基づき、当該意見書を提出した近隣関係者に対し当該意見書に対する見解を示した書類(以下「見解書」という。)を提出し、協議しなければならない。
2 事業者は前項の見解書を提出するときは、近隣関係者に対しその内容を説明し、当該近隣関係者の理解を十分に得るよう努めなければならない。
(事前協議及び届出等)
(2) 再生可能エネルギー発電事業計画書(
様式第3号)
(4) 意見書
(5) 見解書
(6) 事業区域の位置図(案内図)
(7) 計画平面図
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3
条例第10条第2項の規定による変更の届出又は
条例第11条第3項の規定による変更の同意の申請は、再生可能エネルギー発電事業変更届出書(同意申請書)(
様式第5号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して行うものとする。
(1) 再生可能エネルギー事業の工事着手予定日を当該工事着手予定日とされた日後にする変更
(2) 再生可能エネルギー事業の廃止予定日を当該廃止予定日とされた日前にする変更
(3) 事業区域の面積を減少する変更
(4) 太陽電池モジュールの総面積を減少する変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(同意)
第6条 町長は、
条例第11条の規定による同意の可否を決定したときは、再生可能エネルギー発電事業同意通知書(
様式第6号)又は再生可能エネルギー発電事業不同意通知書(
様式第7号)により通知するものとする。
(1) 太陽光を再生可能エネルギー源とする事業 太陽電池モジュールの総面積が12,000平方メートルを超えるもの。
(2) 風力を再生可能エネルギー源とする事業 再生可能エネルギー発電設備の高さが20メートルを超えるもの。
(3) 事業区域において、水道・下水道施設、その他これらに類する地下埋設物の存在が確認できるとき。
(同意の基準)
(1) 太陽光発電設備の設置に係る基準
ア 事業区域において、樹木の伐採及び切土、盛土、埋土等の造成(以下「造成」という。)を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。
イ 事業区域において造成を行う場合は、当該造成が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準の例による基準に適合したものであること。
ウ 傾斜度が15度以上である土地に太陽光発電設備を設置する場合は、土質試験等に基づく地盤の安定計算を行っていること。この場合において、当該地盤の安全を保つための措置を講じる必要があると認められる場合にあっては、当該措置が講じられていること。
エ 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置されていること。
オ 太陽電池モジュールを構成する太陽電池セルは、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度の色彩とし、低反射で模様が目立たないものを使用していること。
カ 太陽電池アレイの設計にあたっては、「JIS C 8955・2017」に準拠すること。ただし、規格、基準が改定された場合は、最新のものに準拠すること。
キ 太陽光発電設備に係るパワーコンディショナー、分電盤、フェンス等の付帯設備は、周囲の景観に調和した色彩としていること。
ク 事業区域が住宅等に近接している場合は、ソーラーパネルによる周辺への反射光の影響について、あらかじめ十分な検証を行うとともに、反射光の影響が予想される場合は、植栽、フェンス等の設置その他の必要な措置が講じられていること。
ケ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定における再生可能エネルギー発電設備の設計に関する技術的基準の例による基準に適合したものであること。
(2) 小型風力及び小型以外の設置に係る基準
ア 小型風力を設置するときは100メートル又は地上と当該小型風力の風車の最高点との長さの3倍に相当する距離のうちいずれか長い距離以上住宅等から離れた場所に設置していること。
イ 小型以外を設置するときは500メートル又は地上と当該小型以外の風車の最高点との長さの4倍に相当する距離のうちいずれか長い距離以上住宅等から離れた場所に設置していること。
ウ 小型風力にあっては、道路からその風車の最高点に相当する距離以上離れた場所に設置していること。
エ 小型風力及び小型以外によって発生する騒音の基準は、当該設備から最も近い住宅等において以下に示す値以下とすること。
住宅等 | 基準値 |
昼間(6:00~22:00) | 夜間(22:00~6:00) |
学校、保育所、病院、社会福祉施設 | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
居住の用に供される施設 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
オ 前号の規定にかかわらず、一過性の特定できる騒音を除いた騒音が30デシベルを下回る区域における騒音の基準は、小型風力及び小型以外から最も近い住宅等において35デシベル以下とすること。
カ 小型風力及び小型以外によって発生する低周波音の基準は、当該設備から最も近い住宅等において以下に示す値以下とすること。ただし、設備設置前からあらかじめ以下に示す値を超えているようなときは、別に町長と協議すること。
(物的影響に係る基準)
1/3オクターブバンド 中心周波数(Hz) | 1/3オクターブバンド 音圧レベル(dB) |
5 | 70 |
6.3 | 71 |
8 | 72 |
10 | 73 |
12.5 | 75 |
16 | 77 |
20 | 80 |
25 | 83 |
31.5 | 87 |
40 | 93 |
50 | 99 |
(心身に与える影響に係る基準)
1/3オクターブバンド 中心周波数(Hz) | 1/3オクターブバンド 音圧レベル(dB) |
10 | 92 |
12.5 | 88 |
16 | 83 |
20 | 76 |
25 | 70 |
31.5 | 64 |
40 | 57 |
50 | 52 |
63 | 47 |
80 | 41 |
キ 小型風力及び小型以外の設置を行うときは、風車の羽根の回転に伴って地上に明暗が生じる現象への対策を含めた日影対策に配慮していること。
ク その他必要な基準は、町長が別に定める。
(関係書類の閲覧)
第8条 事業者は、
条例第13条の規定により閲覧をさせる場合には、あらかじめ閲覧させる場所及び時間を定めて行わなければならない。この場合において、近隣関係者から閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(着手等の届出)
第9条 条例第14条の規定による再生可能エネルギー発電事業の着手届は、生可能エネルギー発電事業着手届(
様式第8号)により行うものとする。
2
条例第14条の規定による再生可能エネルギー発電事業の中止又は再開の届出は、再生可能エネルギー発電事業中止(再開)届(
様式第9号)により行うものとする。
3
条例第14条の規定による再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出は、再生可能エネルギー発電事業廃止届(
様式第10号)により行うものとする。
(完了の届出)
(維持管理に関する報告)
(身分証明書)
(指導、助言及び勧告)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第13条関係)
様式第16号(第13条関係)