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○古平町附属機関設置条例
令和2年3月13日条例第8号
古平町附属機関設置条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく町長その他の執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 執行機関は、別表の執行機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置する。
(所掌事務)
第3条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。
(定数)
第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、別表の定数の欄に掲げるとおりとする。
(任期)
第5条 委員等の任期は、別表の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会等)
第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。
(秘密保持義務)
第7条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織運営に関し必要な事項については、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に、附属機関の委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(関係条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
古平町総合計画審議会条例(平成2年古平町条例第7号)
古平町青少年問題協議会条例(平成13年古平町条例第14号)
別表(第2条~第5条関係)

執行機関

附属機関

所掌事務

定数

任期

町長

古平町都市再生協議会

都市再生整備計画及びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化計画及びその実施に関すること。

20人以内

3年

古平町地域公共交通活性化協議会

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づく地域公共交通網形成計画の作成及び実施並びにその他持続可能な地域公共交通網の形成に資する取組の推進に関すること。

15人以内

2年

古平町子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づく子ども・子育て支援事業計画の策定及び変更並びに子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。

10人以内

2年

古平町老人ホーム入所判定会議委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号又は第2号の規定に基づく老人ホームへの入所措置の要否についての審査に関すること。

5人以内

任命された際の役職にある期間

古平町有償輸送運営協議会

道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第3号に規定する福祉有償運送についての調査及び審議に関すること。

7人以内

3年

古平町予防接種健康被害調査委員会

予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種により、健康被害が発生した際に実施する医学的な見地からの調査に関すること。

4人以内

2年

教育委員会

古平町学校運営協議会

学校の運営及び当該運営への必要な支援に関すること。

10人以内

1年

古平町学校給食センター運営協議会

学校給食の運営に関する必要な事項についての審議に関すること。

8人以内

2年




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