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○古平町空き家情報バンク制度要綱
令和元年10月15日訓令第17号
古平町空き家情報バンク制度要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町内における空き家の有効活用を通して、定住の促進、地域の活性化及び住み替えによる住環境の改善を図るため、空き家情報バンク制度について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 居住を目的として建築し、現に居住していない住宅(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地で町内にあるもの又は商業活動を目的として建築し、現に商業活動を行っていない(近く商業活動をしなくなる予定のものを含む。)店舗・事務所及びその敷地で町内にあるものをいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 利用希望者 空き家の購入又は賃借を希望する者をいう。
(4) 不動産業者等 宅地建物取引業の許可を受けた事業者をいう。
(5) 空き家情報バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、町内への定住等を目的として空き家の情報を利用希望者に紹介する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、古平町空き家情報バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(登録申込等)
第4条 空き家情報バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、古平町空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。なお、不動産業者等に管理若しくは仲介を委任している場合は、所有者等と当該委任業者の連名により提出しなければならない。
(1) 当該空き家の位置図、配置図、間取図、物件の外部・内部を撮影した写真等
(2) 同意書(様式第1号その2
(3) 土地及び家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
(4) 不動産業者等へ管理や仲介を委任している場合は、当該契約書の写し
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定による登録申込があったときは、必要に応じて現地調査を実施のうえ、速やかにその内容を確認し、適当と認めたときは、古平町空き家情報バンクに登録するものとする。
3 所有者等が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員であるときは、古平町空き家情報バンクの登録ができないものとする。
(対象外の建物)
第5条 町長は、前条第2項の規定において、登録申込のあった空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、古平町空き家情報バンクに登録しないものとする。
(1) 老朽化が著しい又は大規模な修繕が必要な状態であるとき。
(2) 登記がされていないとき。
(3) 抵当権、所有者等以外の者による権利が設定されているとき。
(4) 固定資産税等の滞納があるとき。
(5) 登録申込等の内容に虚偽があると認めたとき。
(6) その他登録することが適当でないと町長が認めたとき。
(登録事項の変更)
第6条 第4条第2項の規定による登録を受けた所有者等(以下「登録所有者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、古平町空き家情報バンク登録事項変更等届出書(様式第2号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容等を確認の上、適当と認めたときは、当該登録事項を変更するものとする。
(登録事項の抹消)
第7条 町長は、古平町空き家情報バンクの登録の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するものとする。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 古平町空き家情報バンク登録抹消届出書(様式第3号)の提出があったとき。
(3) 物件登録した日から2年を経過したとき。
(4) その他町長が登録を抹消することが適当であると認めたとき。
2 登録所有者は、前項第3号に定める登録期間の延長(2年間)を希望する場合は、登録期間満了の一ヶ月前までに古平町空き家情報バンク登録延長届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
3 町長は、第1項の規定により古平町空き家情報バンクの登録を抹消したときは、古平町空き家情報バンク物件登録抹消通知書(様式第5号)により登録所有者に通知するものとする。
4 登録所有者は、第1項第4号の規定により登録を抹消されたときは、第4条第1項の規定による登録の申込みを再度行うことができる。
(利用申込)
第8条 空き家情報バンクに登録された空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、古平町空き家情報バンク利用申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(空き家利用の申請要件)
第9条 利用希望者は、空き家の利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家を活用して定住若しくは季節移住し、又は商業活動を行うことを目的とする者。
(2) 住み替えを行い住環境の改善を図る者。
(3) その他町長が適当と認めた者。
(公開情報の内容)
第10条 公開する情報は、古平町空き家情報バンク登録申込書の記載内容とし、利用希望者に対し、登録所有者の電話番号等の連絡先を伝えるものとする。
(情報提供)
第11条 町長は、古平町空き家情報バンクに登録した情報を、必要な範囲でホームページにより公開するものとする。
(登録所有者と利用希望者の交渉)
第12条 町長は、登録所有者と利用希望者との空き家に関する交渉、売買及び賃貸借等契約については、直接これに関与しない。
2 契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決するものとする。
(契約の報告)
第13条 登録所有者は、利用希望者と契約を締結したときは古平町空き家情報バンク物件契約報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第14条 古平町空き家情報バンクに係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び古平町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年古平町条例第1号)に定めるところによる。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号その1(第4条関係)

様式第1号その2(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第13条関係)



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