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○古平町空家等対策協議会設置要綱
令和元年9月13日訓令第12-1号
古平町空家等対策協議会設置要綱
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項及び古平町空家等の適切な管理に関する条例(平成30年条例第15号)第8条に基づき、古平町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 特定空家等に対する代執行、略式代執行に関すること。
(3) その他、空家等対策に関して必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、町長及び10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 法務又は建築に関し専門的な知識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副町長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員及び会長の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは会議に委員以外の者の出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総合政策課企画調整係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この要綱による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が召集する。
附 則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。



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