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○古平町住民主体サービス補助金交付要綱
平成31年4月1日訓令第9号
古平町住民主体サービス補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、古平町住民主体サービス実施要綱(平成31年古平町訓令第8号。以下「実施要綱」という。)第4条に規定する住民主体サービスを実施する者に対し、古平町住民主体サービス補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、この要綱で必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、町内において住民主体サービスを実施しようとする団体で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 住民主体サービスを着実に実施でき、適切な事業運営が見込まれる団体であること。
(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(3) 特定の公職者(候補者を含む。)や政党を推薦、支持又は反対することを目的とした団体でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、実施要綱第3条に規定する対象者に対し実施する住民主体サービスとする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、住民主体サービスの実施に要する経費のうち報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、使用料、賃借料及び備品購入費とする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。
(1) ボランティア等がサービス提供する場合の人件費
(2) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費
(3) 団体の構成員による会合や参加にかかる飲食費
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に掲げた経費の全額から利用者から徴収する負担金相当額その他の収入を控除した額とし、予算の範囲内において補助金の額を決定するものとする。
(補助金の交付手続)
第6条 補助金の交付手続については、古平町補助金等交付規則(昭和63年古平町規則第1号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。



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