○古平町住民主体サービス実施要綱
平成31年4月1日訓令第8号
古平町住民主体サービス実施要綱
(趣旨)
(実施主体)
第2条 実施主体は、
総合事業実施要綱第5条第3号の規定に基づき、住民主体サービスの提供を行う団体(以下「サービス提供団体」という。)とする。
(対象者)
第3条 住民主体サービスの提供を受ける者は、
総合事業実施要綱第4条に定める対象者であって、
総合事業実施要綱別表第1に規定する第一号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)に基づき、当該住民主体サービスの利用が適当と認められる者(以下「対象者」という。)とする。
(実施内容)
第4条 住民主体サービスの実施内容は、次に掲げるとおりとし、その内容についてはサービス提供団体ごとに独自に定めるものとする。
(1) 訪問型サービスB(住民主体)の実施内容は、対象者の居宅において行う掃除、洗濯、買物、ごみ出し、調理、草刈り等の多様な生活援助等とする。
(2) 訪問型サービスD(移動支援)の実施内容は、利用者が通院等をする場合における送迎前後の付き添い支援又は通所型サービスB(住民主体)若しくは
総合事業実施要綱別表第1に規定する一般介護予防事業における送迎を別主体が実施する場合の送迎とする。
(3) 通所型サービスB(住民主体)の実施内容は、利用者に定期的な交流会、趣味の活動等を通じた日中の居場所づくり及び体操、運動等を行う通いの場の提供とする。
(人員の配置)
第5条 サービス提供団体は、住民主体サービスの提供を行う者(以下「従事者」という。)の中から、管理者又は責任者を1名配置しなければならない。
(衛生管理)
第6条 サービス提供団体は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(秘密の保持)
第7条 サービス提供団体は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
(事故発生時の対応)
第8条 サービス提供団体は、利用者に対する住民主体サービスの提供により事故が発生した場合は、町長に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 サービス提供団体は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
(記録の整備)
第9条 サービス提供団体は、住民主体サービスの提供に関する記録を整備し、事業の完了した日の属する年度が終了した日から5年間保存しなければならない。
2 サービス提供団体は、前項に規定するもののほか、会計に関する記録、事故の状況及び処置に関する記録を整備し、事業の完了した日の属する年度が終了した日から5年間保存しなければならない。
(留意事項)
第10条 サービス提供団体は、住民主体サービスの実施にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) サービス提供団体は、住民主体サービス提供中の事故に対し、賠償責任保険や傷害保険等に加入すること。
(2) サービス提供団体は、サービス提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じること。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。