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○古平町立診療所に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程
平成31年4月1日訓令第5号
古平町立診療所に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年古平町条例第3号)第4条第1項の規定に基づき、古平町立診療所の設置及び管理に関する条例(平成28年古平町条例第11号)第3条第5号から第10号に規定する職員(以下、「職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日)
第2条 職員の週休日(勤務を割振らない日をいう。以下同じ。)は日曜日及び4週間ごとの期間につき4日の週休日とし、あらかじめ職員ごとに定める日とする。ただし、町長が認める行事その他の理由による場合は、日曜日を週休日としないものとする。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とし勤務時間を割振るものとする。
第4条 職員の1日の勤務時間及び休憩時間は、次の表に掲げる区分による。

区分

1日の勤務時間

休憩時間

午前8時00分から午後4時45分まで

1時間とし、その時限は業務の実情に応じ所長が定める

午前8時15分から午後5時00分まで

午前8時45分から午後5時30分まで

附 則
(施行期日)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。



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