○古平町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱
平成31年3月12日訓令第1号
古平町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を継続することができ、また、認知症の人の家族の介護負担を軽減するため、認知症の人及びその家族、地域住民、認知症ケアの専門職等誰もが気軽に集うことができる場所(以下「認知症カフェ」という。)を整備し、運営する者に対し、古平町認知症カフェ運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、この要綱で必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けようとする者は、町内において認知症カフェを運営しようとする社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の団体又は個人(以下「団体等」という。)で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 町内に所在する団体等であること。
(2) 町内に住所を有し、認知症に関する活動実績がある又は継続的な活動を行うことが見込まれる団体等であること。
(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。
(4) 特定の公職者(候補者を含む。)や政党を推薦、支持又は反対することを目的とした団体等でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、認知症カフェの運営であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 認知症カフェを月1回以上の頻度で開催し、1回あたりの開催時間は2時間程度であること。
(2) 認知症に関する相談に対応できる人員(保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等)を1名以上配置すること。
(3) 町民ボランティアの積極的な参加を促進すること。
(4) 認知症カフェの運営に関して、地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域関係者等と連携を図り、地域に開かれた場となるように努めること。
(5) 認知症カフェの周知を積極的に行うこと。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、認知症カフェの運営に要する経費のうち報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、使用料、賃借料及び備品購入費とする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。
(1) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費
(2) 団体等の構成員による会合や参加にかかる飲食費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に掲げた経費の全額から認知症カフェの利用者から徴収する負担金相当額その他の収入を控除した額とし、予算の範囲内において補助金の額を決定するものとする。ただし、補助金の額は、15万円を限度とする。
(補助金の交付手続)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。