○古平町森林環境譲与税基金条例
平成31年3月1日条例第9号
古平町森林環境譲与税基金条例
(設置)
第1条 古平町における森林吸収源対策や災害防止のための森林整備等に必要な財源に充てるため、古平町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算において定める額とする。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 基金は、次の各号に該当する事業に充てる場合に限り処分することができる。
(1) 間伐等の森林整備に関する事業
(2) 人材育成及び担い手の確保に関する事業
(3) 木材利用の促進及び普及啓発等に関する事業
(4) その他森林の多面的機能の発揮の促進に寄与すると町長が認める事業
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益又は基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(町長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。