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○町長の専決処分事項の指定について
平成30年6月26日
町長の専決処分事項の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、次の事項に関しては、町長において専決処分ができるものとする。
1 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が120万円以下のものの訴えの提起、和解、調停及び仲裁に関すること。
2 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が120万円(ただし、交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額)以下の損害賠償の額を定めること。
3 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)第2条による議会の議決を経て締結した工事の請負契約で、請負金額の増額若しくは減額が当該請負金額の10分の2を超えない変更契約を締結すること。



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