○古平町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要綱
平成30年12月3日訓令第24号
古平町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要綱
(趣旨)
(条例第2条第1号関係)
第2条 対象契約は物品のリース契約(事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を回収する契約をいう。)とする。ただし、次のいずれかに該当する場合を含む。
(1) 機器等の保守を含むリース契約
(2) リースに付随して役務の提供を受ける契約
(3) その他これに類するもの
2 契約期間は、対象物品について法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する財務省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)等に基づき商慣習上定められるリース期間を原則とする。
(条例第2条第2号関係)
第3条 対象契約は、次の条件の全てを満たす契約とする。
(1) 毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 毎年4月1日に現に役務の提供を必要とするもの
(3) 契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
2 契約期間は、5年以内とするが、更なる経費の節減及び良質なサービスを提供する者と契約を締結する必要性に鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な契約期間を設定すること。
(事務手続)
第4条 契約事務を行うに当たっては、次の事項に留意する。
(1) 執行伺書
ア 長期継続契約であることを明記するとともに、長期継続契約とする理由を記載する。
イ 契約期間と履行期間を併記する。
ウ 執行予定額(設計価格)は、物品の賃貸借又は役務の履行の始期に属する年度に係る金額とともに、賃貸借又は履行期間全体の金額を記載する。
エ 予定価格は、物品を借り入れる契約にあっては、原則として月額、役務の提供を受ける契約にあっては原則として年額で設定する。
オ 専決区分の判断は、長期継続契約期間全体の金額によるものとする。
カ 地方自治法施行令第167条の2に基づく随意契約の適用判断は、長期継続契約の契約期間全体の金額によるものとする。
キ 入札・契約締結は、予算成立前に行うことができるが、この場合にあってもその時期は予算措置の裏付けの観点から、当該契約に係る予算案議会送付後とする。ただし、準備期間が長期にわたり必要な場合等、予算案送付後では、適正な入札執行に支障がある場合は、財政担当課長と協議の上、入札・契約締結を行うことができる。
(2) 入札公告又は指名通知(見積依頼書)
入札公告等には、長期継続契約であることを明記するとともに、物品を借り入れる契約にあっては、賃貸借期間を記載し、役務の提供を受ける契約にあっては、契約期間と履行期間を併記するものとする。なお、当該契約の予算が確定していない場合は、入札公告又は指名通知(見積依頼書)及び仕様書等に「解除条件付きの契約(予算議決前の準備行為として実施する入札(見積り合わせ))であるため、町議会で予算の減額、否決があったときは解除条件が成就し、入札(見積り合わせ)実施の効力を失う旨」であることを明記すること。
(3) 入札(見積)金額及び契約金額
物品を借り入れる契約にあっては、原則として月額、役務の提供を受ける契約にあっては原則として年額とする。
(4) 契約書
ア 契約期間
長期継続契約であることを明記するとともに、物品を借り入れる契約にあっては、賃借する全期間を記載し、役務の提供を受ける契約にあっては、相手方の準備期間を含めた全期間を記載する。
イ 履行期間
複数年にわたり役務の提供を受ける全期間を表記する。
ウ 契約金額
物品を借り入れる契約にあっては、原則として月額、役務の提供を受ける契約にあっては原則として年額とする。
エ 契約条項の特記事項
予算の減額等による契約の変更等があり得る旨を記載する。
附 則
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。