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○古平町地域経済応援ポイント活用事業実施要綱
平成30年8月17日訓令第20号
古平町地域経済応援ポイント活用事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人番号カードを活用した地域経済応援ポイントの利用に関し、古平町ポイント(以下「ポイント」という。)の付与、加盟店登録等について必要な事項を定めるものとする。
(ポイント付与対象者)
第2条 ポイント付与の対象者は、個人番号カードを所持し、マイキーIDを作成している者(以下「付与対象者」という。)とする。
(ポイントの取得方法)
第3条 ポイントの取得方法は、付与対象者が所持するクレジットカード会社、航空会社等が提供するポイント、マイレージ等を自治体ポイント管理クラウド上でポイントに転換することにより取得するものとする。
(ポイントの利用)
第4条 付与されたポイントは、ポイントに対応するEコマースサイト又は町長が作成する加盟店登録名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者(以下「加盟店」という。)の店舗において、1ポイントを1円として商品の購入、サービスの提供を受けるために利用することができる。
(ポイントの有効期限)
第5条 ポイントの有効期限は、マイキープラットフォーム運用協議会が定める自治体ポイントの有効期限に準ずるものとする。
(加盟店の登録資格)
第6条 名簿への登録資格を有する者は、町内に本店を有し、インターネットに接続された端末等の準備ができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ていないもの
(2) 法人にあっては役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者であって、これらと同等以上の支配力を有するもの)、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者を、法人でない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人事業者にあっては当該個人が古平町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年9月条例第12号)に規定する暴力団関係者である者
(3) 町税を滞納している者
(加盟店登録の申請)
第7条 名簿への登録を希望する者は、加盟店登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、町税の滞納のない証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
(加盟店登録審査及び名簿登録)
第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査の上、名簿への登録の是非について、加盟店登録(非登録)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する審査により登録資格を有すると認めた者(以下「登録者」という。)の氏名又は名称及び代表者氏名を名簿に登録するものとする。
3 名簿は、公開するものとする。
(変更等の届出)
第9条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店(変更・取り下げ)届出書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 営業に必要な資格、免許等の取消しを受けたとき、又はその営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 名簿の記載事項に変更を生じたとき。
(加盟店登録の取消し)
第10条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 町内に本店を有しなくなったとき。
(2) 成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ないものに該当することとなったとき。
(3) 営業を廃止したとき。
(4) 営業に必要な資格、免許等の取り消しを受けたとき。
(5) この要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、加盟店登録取消通知書(様式第4号)により登録者に通知するものとする。
(加盟店の責務)
第11条 加盟店は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) ポイントを利用しようとする者(以下「利用者」という。)がポイントの利用を申し出たときは、ポイント金額分の物品の販売、サービスの提供等を行うこと。
(2) ポイントで購入できない商品等がある場合は、利用者に分かるよう表示すること。
(3) 町長が本事業に関して調査等を行うときは、これに協力すること。
(ポイントに係る支払い)
第12条 町は、予算に定める範囲内において、Eコマースサイトの店舗及び加盟店に対し、当該加盟店等において利用されたポイントに相当する金額を支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年8月17日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)



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