○古平町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成30年7月23日訓令第19号
古平町農業次世代人材投資資金交付要綱
(趣旨)
第1条 町長は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別表の1のイ及びウに掲げる事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において新規就農者に対して資金を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号農政部長通知。以下「実施要領」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(青年等就農計画等の承認申請)
第2条 資金の交付を受けようとするものは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画及び農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要綱別記1の
別紙様式第2号)(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、町長に申請しなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、実施要綱に規定する要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を承認書(
様式第1号)により申請したものに通知する。
2 前項の審査にあたっては、必要に応じて関係者で面接を行うものとする。
(青年等就農計画等の変更申請)
第4条 前条第1項の承認を受けたものは、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等軽微な変更の場合は除く。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。
(資金の交付申請)
第5条 第3条の承認を受けた者は、交付申請書(実施要綱別記1の別紙様式第16号)により、町長に資金の交付を申請する。
2 町長は、前項の規定の申請書の提出があった時は、これを審査し、適当と認めるときは、通知書(
様式第2号)により資金の交付を決定し、及び額を確定する。
(資金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による交付決定を行ったときは、速やかに資金を交付するものとする。
(就農報告等と就農状況の確認)
第7条 交付対象者は、交付期間中の毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別記1の別紙様式第9-1号から別紙様式第9-3号)を町長に提出する。
附 則
この要綱は、平成30年7月23日から施行する。
様式第1号(第3条第1項関係、第4条第2項関係)
様式第2号(第5条関係)