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○古平町林野火災予消防対策協議会設置要綱
平成30年4月18日訓令第15号
古平町林野火災予消防対策協議会設置要綱
(趣旨)
第1条 古平町林野火災予消防対策協議会の設置について、古平町地域防災計画(第8章第7節林野火災対策計画(以下「地域防災計画」という。))に定めるもののほか、この要綱で定める。
(組織)
第2条 協議会は次により組織される。
(1) 実施機関
ア 古平町
イ 後志総合振興局
ウ 石狩森林管理署積丹森林事務所
エ 北後志消防組合古平支署
オ 北後志消防組合古平消防団
カ 余市警察署古平駐在所
キ ようてい森林組合
(2) 関係機関等
ア 古平町交通安全協会
イ 古平町教育委員会
ウ 東しゃこたん漁業協同組合
エ 鳥獣保護員
オ 町有林監視員
2 会長は町長をもって充てる。
3 会長は協議会を代表し、所掌事務を統括する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。
(協議)
第4条 町長は協議会において、地域防災計画及び後志地区林野火災予消防対策協議会が実施する対策について定めた林野火災予消防対策方針の内容を踏まえ、古平町林野火災予消防対策実施方針について協議をする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総合政策課産業連携室農林係において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の設置に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月18日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。



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