○古平町地域ケア会議設置要綱
平成30年3月29日訓令第9号
古平町地域ケア会議設置要綱
古平町地域ケア会議設置要綱(平成13年古平町訓令第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケア体制の実現をめざし、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項に基づき古平町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 多職種が協働して支援内容を検討することにより、個別課題の解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメント力を高めることができるよう支援すること。
(2) 高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め、地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。
(4) インフォーマルサービスや地域の見守りネットワーク等、地域で必要な資源開発の検討に関すること。
(5) 地域に必要な取組を明らかにし、施策形成につながる提言・提案を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めること。
(組織)
第3条 地域ケア会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護サービス事業所の職員及び介護支援専門員
(2) 関係行政機関職員
(3) 地域包括支援センター職員
(4) 社会福祉協議会職員
(5) 民生委員・児童委員
(6) 医療関係職員
(7) 生活支援コーディネーター
(8) 認知症地域支援推進員
(9) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(地域ケア会議の開催)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催する。
2 地域ケア会議は、保健福祉課長が委員を招集する。
3 地域ケア会議の議長は、保健福祉課長があたるものとする。
(守秘義務)
第6条 委員は、地域ケア会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、地域ケア会議に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。