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○古平町認知症総合支援事業実施要綱
平成30年3月29日訓令第8号
古平町認知症総合支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定に基づき、古平町が実施する古平町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携強化や認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、古平町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年省令第36号)第140条の67の規定に基づき、適切に実施できると認める法人その他の団体に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 関係機関との連携及び調整等に関すること。
(2) 認知症の者等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の者等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の者等に対する支援のための研修会及び交流会等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の者等に対する支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第4条 町長は、前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、古平町地域包括支援センターに認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置する。
2 推進員は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神福祉士又は介護支援専門員
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者として町長が認める者
(認知症初期集中支援チーム)
第5条 町長は、認知症の者やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。
2 支援チームの構成員は、専門職2名以上及び専門医1名をもって組織する。
3 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれに準ずる者であり、かつ、専門的知識及び経験を有すると町長が認める者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を修得した者
4 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。
(支援チームの事業内容)
第6条 支援チームの事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集及び観察・評価
ウ 初回訪問時の支援
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 引継ぎ後のモニタリング
キ 支援実施中の情報の共有
(支援対象者)
第7条 支援対象者は、町内の在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療又は介護サービスを受けていない者、又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第8条 町長は、支援対象者への医療又は介護サービスを円滑に導入するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他、支援チームの活動について必要な事項に関すること。
3 検討委員会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 保健関係者
(4) その他町長が特に必要と認める者
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 検討委員会に委員長を置き、保健福祉課長をもってあてる。
7 委員長は、会務を総理する。
8 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長の職務を代理する。
9 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ随時開催する。
10 会議は、委員長が招集する。
11 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
12 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第9条 推進員、支援チーム員、検討委員会の委員(以下「事業の従事者」という。)は、事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その事業の従事者を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 事業の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。



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