条文目次 このページを閉じる


○古平町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月29日訓令第7号
古平町生活支援体制整備事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、古平町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年省令第36号)第140条の67の規定に基づき、適切に実施できると認める法人その他の団体に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 古平町生活支援体制整備推進協議会の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、NPO、民間企業、ボランティア等の多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 資源開発
ア 支援体制の把握
イ 不足するサービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手として活動する場の確保
エ 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと取組のマッチング
(古平町生活支援体制整備推進協議会)
第5条 古平町生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)は、NPO、民間企業、ボランティア等の多様な主体間の情報共有、連携及び協働による体制整備の推進を目的とした協議組織として、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 多様な主体間との情報交換等に関すること。
2 協議会の構成員は、古平町地域ケア会議委員があたるものとする。
(守秘義務)
第6条 生活支援コーディネーター及び協議会の構成員(以下「生活支援コーディネーター等」という。)は、事業において知り得た秘密を漏らしてはならない。その生活支援コーディネーター等を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 事業の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる