○古平町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月29日訓令第6号
古平町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定に基づき、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に対し、在宅医療と介護を一体的に提供するために、古平町在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、古平町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年省令第36号)第140条の67の規定に基づき、適切に実施できると認める法人その他の団体に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
(守秘義務)
第4条 事業の従事者は、事業により知り得た秘密を漏らしてはならない。その事業の従事者を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 町は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(庶務)
第6条 事業の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。