○古平町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成30年7月1日規則第8号
古平町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
(趣旨)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行については、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省、国土交通省令第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(立入調査に係る身分証明書)
第3条 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(
別記第1号様式)とする。
(助言又は指導)
第4条 法第14条第1項の規定による助言は、口頭により行うものとする。
2 前項の規定により口頭による助言を行った場合において、その相手方から当該助言に係る事項を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付するものとする。
3 法第14条第1項の規定による指導は、指導書(
別記第2号様式)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、措置勧告書(
別記第3号様式)により行うものとする。
(命令等)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、措置命令書(
別記第4号様式)により行うものとする。
2 法第14条第4項の規定により交付する通知書は、措置命令事前通知書(
別記第5号様式)とする。
3 法第14条第4項に規定する意見書は、措置命令に関する意見書(
別記第6号様式)とする。
4 法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見の聴取請求書(
別記第7号様式)により行うものとする。
5 法第14条第11項の規定による公示は、標識(
別記第8号様式)により行うものとする。
(代理人)
第7条 法第14条第4項の代理人に関する資格の証明は、委任状その他これに準ずる書面により行うものとする。
2 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面によりその旨を町長に届け出るものとする。
(意見聴取の期日の延期等)
第8条 法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求を行った者(以下「意見聴取請求者」という。)は、やむを得ない理由により当該意見の聴取の期日に出頭できないときは、町長に対し、当該意見の聴取の期日の前日までに、理由を付してその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、その理由が正当であると認めるときは、同項の意見の聴取の期日を延期することができる。
3 町長は、災害その他特別の事情により、法第14条第7項の規定による通知及び公告をした期日又は場所において同条第6項の規定による意見の聴取を行うことができないときは、当該意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができる。
4 前2項の規定により意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更する場合における通知及び公告は、法第14条第7項の規定の例により行うものとする。
(意見の聴取を主宰する者)
第9条 法第14条第6項の規定により行う公開による意見の聴取(以下「公開意見聴取」という。)を主宰する者は、町長又は町長が指名する者とする。
(参考人)
第10条 町長は、公開意見聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、国の職員、他の地方公共団体の職員その他の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(公開意見聴取の方法)
第11条 公開意見聴取は、関係職員の立会いの上、意見聴取請求者が口頭で意見を陳述する方法により行うものとする。
2 意見聴取請求者が公開意見聴取の期日に出頭しない場合において、当該意見聴取請求者の措置命令に関する意見書、自己に有利な証拠その他の資料(以下「意見書等」という。)があるときは、当該意見書等及びその事項の調査に当たった職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読することにより、公開意見聴取に代えることができる。
(公開意見聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第12条 第9条に規定する公開意見聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求により意見の陳述を行う者が当該公開意見聴取に係る事項の範囲を超えて意見の陳述をしたときその他公開意見聴取の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、当該意見の陳述を行う者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、公開意見聴取の秩序を維持するため必要と認めるときは、公開意見聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(意見聴取請求者の不出頭等の場合における公開意見聴取の終結)
第13条 主宰者は、意見聴取請求者が正当な理由なく公開意見聴取の期日に出頭せず、かつ、意見書等を提出しない場合には、当該意見聴取請求者に対し改めて意見を述べ、及び意見書等を提出する機会を与えることなく、公開意見聴取を終結することができる。
2 前項の規定は、公開意見聴取の期日に出頭した意見聴取請求者が主宰者の質問に対して答弁せず、又は主宰者の許可なく退場した場合について準用する。
(戒告)
第14条 法第14条第9項の規定に基づき行う行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る同法第3条第1項に規定する戒告の文書は、戒告書(
別記第9号様式)とする。
(代執行令書)
第15条 代執行に係る行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、代執行令書(
別記第10号様式)とする。
(証票)
第16条 代執行に係る行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(
別記第11号様式)とする。
(略式代執行)
第17条 法第14条第10項の規定による公告は、略式代執行の実施に係る公告(
別記第12号様式)により行うものとする。
2 略式代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(
別記第13号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第16号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
別記第7号様式(第6条関係)
別記第8号様式(第6条関係)
別記第9号様式(第14条関係)
別記第10号様式(第15条関係)
別記第11号様式(第16条関係)
別記第12号様式(第17条関係)
別記第13号様式(第17条関係)