○古平町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成30年7月1日規則第7号
古平町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(準特定空家等に関する助言又は指導)
第2条 条例第9条の規定による助言は、口頭により行うものとする。
2 前項の規定により口頭による助言を行った場合において、その相手方から当該助言に係る事項を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付するものとする。
(勧告に係る意見の陳述の機会の付与)
(緊急安全措置)
第4条 条例第12条第2項に規定する所有者等への同意を得るべき事項は、次に掲げるとおりとし、緊急安全措置通知書兼同意書(
別記第4号様式)により同意を得るものとする。
(1) 緊急安全措置の実施概要とその期日
(2) 緊急安全措置の概算費用
(3) 所有者の費用負担
(4) 前各号のほか、町長が必要と定める事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事故は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第4条関係)