条文目次 このページを閉じる


○古平町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成30年7月1日規則第7号
古平町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町空家等の適切な管理に関する条例(平成30年古平町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準特定空家等に関する助言又は指導)
第2条 条例第9条の規定による助言は、口頭により行うものとする。
2 前項の規定により口頭による助言を行った場合において、その相手方から当該助言に係る事項を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付するものとする。
3 条例第9条の規定による指導は、空家等の適切な管理に関する指導書(別記第1号様式)により行うものとする。
(勧告に係る意見の陳述の機会の付与)
第3条 条例第10条に規定する規則で定める書面は、意見陳述機会付与通知書(別記第2号様式)とする。
2 条例第10条の規定により意見の陳述の機会を与えられた者の当該意見の陳述は、意見陳述書(別記第3号様式)により行うものとする。
(緊急安全措置)
第4条 条例第12条第2項に規定する所有者等への同意を得るべき事項は、次に掲げるとおりとし、緊急安全措置通知書兼同意書(別記第4号様式)により同意を得るものとする。
(1) 緊急安全措置の実施概要とその期日
(2) 緊急安全措置の概算費用
(3) 所有者の費用負担
(4) 前各号のほか、町長が必要と定める事項
2 条例第12条第3項に規定する規則で定める書面は、緊急安全措置通知書(別記第5号様式)とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事故は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第4条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる