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○古平町空家等の適切な管理に関する条例
平成30年6月26日条例第15号
古平町空家等の適切な管理に関する条例
(趣旨)
第1条 古平町の空家等の適切な管理については、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 所有者等 町内に所在する空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 町民等 次に掲げる者をいう。
ア 町内に居住し、又は滞在する者
イ 町内に通勤し、又は通学する者
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を自らの責任において適切に管理しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、空家等の適切な管理に関し必要な情報の収集に努めるものとする。
2 町は、空家等が適切な管理が行われていないことにより地域の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう必要な措置を講ずるものとする。
(町民等の役割)
第6条 町民等は、安全で良好な町内の生活環境の確保に努めるとともに、町が実施する対策に協力するものとする。
2 町民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(空家等対策計画)
第7条 町長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項の規定に基づき、古平町空家等対策計画を策定するものとする。
(空家等対策協議会)
第8条 法第8条第1項の規定に基づき、古平町空家対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は法第8条第1項に規定する協議を行うほか、空家等に関する施策の推進に関し町長が必要と認める事項について、調査審議する。
3 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 削除
(法第22条第2項の勧告に係る意見の陳述の機会の付与)
第10条 町長は、法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特定空家等の所有者等に対し規則で定める書面により通知し、意見の陳述の機会を与えるものとする。
(公表)
第11条 町長は、法第22条第3項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の指名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名)
(2) 命令の対象である空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
(緊急安全措置)
第12条 町長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定による措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずるときは、当該空家等の所有者等の同意を得なければならない。ただし、緊急の必要があり、かつ、所有者等の同意を得ることができない状況その他のやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、緊急安全措置の内容その他町長が必要と認める事項を規則で定める書面により通知するものとする。
4 町長は、緊急安全措置を講じた場合において必要があると認めるときは、緊急安全措置に要した費用を当該空家等の所有者等に請求することができる。
(関係機関の連携)
第13条 町長は、空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月15日条例第11号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。



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