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○古平町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月29日訓令第6号
古平町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、当該各号に定めるもののほか、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」の別紙。以下「通知」という。)の例による。
(1) 要支援者とは、法第7条第4項に規定する要支援者をいう。
(2) 事業対象者とは、施行規則第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。
(3) 指定事業者とは、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(事業構成及び事業内容)
第3条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第4条 総合事業の対象者は、町内に住所を有する者で、別表第1に定めるものとする。
(事業の実施方法)
第5条 総合事業は、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項に規定に基づく施行規則第140条の69の基準に適合する者に対する委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施
(指定事業者により実施するときの第一号事業に要する費用の額)
第6条 指定事業者により実施するときの第一号事業に要する費用(以下「第一号事業支給費」という。)の額は、別表第2に規定する事業ごとの単位数に10円を乗じて算定するものとする。
(第一号事業支給費の額)
第7条 法第115条の45の3第2項に規定する第一号事業支給費のうち、第一号訪問事業及び第一号通所事業に要した費用の額は、前条の規定により得た額に「100分の90」を乗じて得た額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者については、前条の規定により得た額に「100分の80」を乗じて得た額とする。
2 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者については、前条の規定により得た額に「100分の70」を乗じて得た額とする。
(利用料)
第8条 総合事業のうち、指定事業者により実施する第一号訪問事業又は第一号通所事業を利用する者は、法第115条の45第5項に基づき、第6条の規定により得た額に「100分の10」を乗じて得た額を負担するものとする。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者については、第6条の規定により得た額に「100分の20」を乗じて得た額を負担するものとする。
2 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者については、第6条の規定により得た額に「100分の30」を乗じて得た額を負担するものとする。
3 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
4 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する事業者が徴収する。
(給付管理)
第9条 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。
2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限り、要支援区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲で給付管理を行う。ただし、町長が特に必要と認める場合は、要支援2の限度額を上限とすることができるものとする。
(高額介護サービス費相当事業)
第10条 総合事業によるサービス利用に係る利用料が、著しく高額であるときは、当該要支援者及び事業対象者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用を支給する。
2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条の高額介護サービス費又は法第61条の高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)に基づく給付の高額介護サービス費等の支給を算定した後、高額介護予防サービス費相当事業による算定をすることとし、その算定方法は、高額介護サービス費等の例によるものとする。
(高額医療合算介護予防サービス費総合事業)
第11条 総合事業によるサービス利用に係る利用料及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、当該要支援者及び事業対象者に対し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用を支給する。
2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条の2の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)に基づく給付の高額医療合算介護サービス費等の支給を算定した後、高額医療合算介護予防サービス費相当事業による算定をすることとし、その算定方法は、高額医療合算介護サービス費等の例によるものとする。
(守秘義務)
第12条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)

事業構成

対象者

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

第一号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

要支援者及び事業対象者

訪問介護員による身体介護、生活援助を行う

訪問型サービスB

(住民主体)

住民主体の自主活動として、生活援助等を行う


訪問型サービスD

(移動支援)

介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援

第一号通所事業

介護予防通所介護相当サービス

通所介護と同様のサービスを行う


通所型サービスB

(住民主体)

体操、運動等の活動など、自主的な通いの場

第一号介護予防支援事業

(介護予防ケアマネジメント)

ケアマネジメントA


介護予防支援と同様のケアマネジメント

ケアマネジメントC

基本的にサービス利開始時のみ行うケアマネジメント

一般介護予防事業

介護予防把握事業

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等なんらかの支援を必要とするものを把握し、介護予防活動につなげる事業

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開発、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う事業

地域介護予防活動支援事業

介護予防活動の地域展開を目指して、町が介護予防に資すると判断する地域活動を支援する事業

一般介護予防事業評価事業

地域づくりの観点から、総合事業全体を評価し、評価結果に基づき、事業全体の改善を図る事業

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職等が介護予防の取組等を機能強化するために助言等を行う事業

別表第2(第6条関係)

事業構成

単位数

介護予防・生活支援サービス事業

第一号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の1に定める単位

第一号通所事業

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の2に定める単位




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