○古平町農業委員候補者評価委員会設置運営規程
平成29年1月11日訓令第1号
古平町農業委員候補者評価委員会設置運営規程
(目的)
第1条 この規程は、町長が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、古平町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するにあたって、その過程の公平性及び透明性を確保するため、古平町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し、その運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 農業委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。
(3) 前号に規定する審査の結果について、点数を付けて評価すること。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、次に掲げる評価委員をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総合政策課産業連携室長
(3) 総合政策課産業連携室農林係長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 農業委員会庶務係長又は庶務係
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置き、委員長に副町長をもって充てるものとする。
(招集)
第5条 評価委員会は、町長が招集するものとする。
2 評価委員会は、在任する評価委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会の議事は、出席した評価委員の過半数をもって決する。だだし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事参与の制限)
第8条 評価委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(秘密保持)
第9条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第10条 評価委員会の事務局を、農業委員会事務局に置く。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年1月11日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。