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○古平町農業委員会の委員任命に関する規則
平成29年1月11日規則第1号
古平町農業委員会の委員任命に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、町長が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する古平町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(募集方法)
第2条 法第9条の規定に基づき、町長が農業委員を任命するにあたって募集する方法は、次の各号によるものとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人、団体等からの推薦
(3) 個人による応募
(推薦手続き)
第3条 農業委員の推薦にあたっては、前条第1号に規定する個人からの推薦の場合は別記様式第1号により、同条第2号に規定する法人、団体等からの推薦の場合は別記様式第2号により、文書をもって、持参又は郵送により、町長宛に提出するものとする。
(応募手続き)
第4条 第2条第3号に規定する農業委員の応募にあたっては、別記様式第3号により、文書をもって、持参又は郵送により、町長宛に提出するものとする。
(推薦及び応募の期間)
第5条 法第9条の規定に基づく推薦及び応募の期間は28日間とする。ただし、推薦及び応募の状況によって、その期間を延長できるものとする。
(推薦及び応募に関する情報の公表)
第6条 第3条に規定する推薦及び第4条に規定する応募の手続き、前条に規定する推薦及び応募の期間等については、町のホームページ、広報誌等により公表し周知に努めるものとする。
2 法第9条第2項に規定する推薦を受けた者及び応募した者に関する情報は、町のホームページにより公表することとし、第5条に規定する推薦及び応募の期間の中間及び当該期間の終了後に遅滞なく行うものとする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、第3条の規定に基づき推薦を受けた者及び第4条の規定に基づき応募した者について、古平町農業委員候補者評価委員会設置運営規程(平成29年古平町訓令第1号)に基づく古平町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)において、これらの者に係る農業委員としての適性について、評価を行うものとする。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、前条に規定する評価委員会の評価の結果その他の事項により、第3条の規定に基づき推薦を受けた者及び第4条の規定に基づき応募した者の中から農業委員候補者を選考し、当該候補者について、町議会の同意を得たうえで、農業委員に任命するものとする。
2 町長が第1項の規定に基づき任命する農業委員候補者のうち、法第8条第6項に規定する利害関係を有しない者の人数を1人とする。
3 町長は、第3条の規定に基づき推薦した者及び推薦を受けた者並びに第4条の規定に基づき応募した者に対し、農業委員の任命に関する結果を通知するものとする。
4 町長は、法第8条第1項の規定に基づき任命した農業委員の職名、氏名、住所、推薦又は応募の別について、町のホームページにより公表するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じその欠員が、古平町農業委員会委員定数条例(平成28年古平町条例第25号)第2条に規定する定数の6分の1を超えた場合その他必要と認める場合には、法令及びこの規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成29年1月11日から施行する。
別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号




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