○古平町ストレスチェック制度実施要綱
平成28年11月15日訓令第27号
古平町ストレスチェック制度実施要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を古平町(以下「町」という。)が実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他法令の定めによる。
3 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものとする。
4 ストレスチェックの結果、本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しない。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第2条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務は、総務課が行う。
(ストレスチェックの実施者)
第3条 ストレスチェックの実施者は、委託業者及び産業医とし、委託業者を実施代表者、産業医を共同実施者とする。
(ストレスチェック制度の実施事務従事者)
第4条 実施事務従事者は、実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を行うものとし、総務課職員係の事務担当者及び委託業者とする。
(面接指導の実施者)
第5条 ストレスチェック結果に基づく面接指導は、町の産業医又は委託業者の斡旋する医師が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第6条 ストレスチェックは、年1回とし実施時期は別に定める。
(対象者)
第7条 ストレスチェックの対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 古平町職員
(2) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に規定する定期健康診断の受診が必要な非常勤職員等
2 ストレスチェック実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。
(受検の方法等)
第8条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 町は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第9条 ストレスチェックは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用し、紙媒体で行う。
(ストレス程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度(活気、イライラ感、不安感、抑うつ感、疲労感、身体愁訴)について、素点換算表により5段階評価(ストレスの高い方が1点、低い方が5点)に換算し、6尺度の合計点が12点以下(平均点が2.00点以下)である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度(仕事の量、仕事の質、身体的負担度等)及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度(上司からのサポート、同僚からのサポート等)の計12尺度について、素点換算表により5段階評価(ストレスの高い方が1点、低い方が5点)に換算し、12尺度の合計点が26点以下(平均点が2.17点以下)であって、かつ、「心身のストレス反応」の6尺度の合計点が17点以下(平均点が2.83点以下)である者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者から直接職員に通知するものとし、封筒に封入し紙媒体で実施事務従事者が配布する。
2 前項の個人結果のほか、必要に応じて次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 職員によるセルフケアに関する助言・指導
(2) 面接指導の対象者にあっては、面接指導の申出窓口及び申出方法
(3) 面接指導の申出窓口以外のストレスチェックの結果について相談できる窓口に関する情報提供
(セルフケア)
第12条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(結果提供に関する同意)
第13条 町は、個人のストレスチェック結果の通知後に町にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。
2 ストレスチェックを受けた職員が、町に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の町への提供に同意があったとみなす。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第14条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、実施事務従事者に申し出なければならない。
2 実施者は、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員のうち、面接指導の申出を行わない職員に対して勧奨を行うことができる。
(面接指導の実施方法)
第15条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に電子メール又は電話により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導の申出が行われてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第16条 町は、医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、
別紙1の面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施状況)
第17条 町は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出された場合、必要な措置を講ずるよう努力しなければならない。
2 前項に規定する就業上の措置が行われた場合、職員は正当な理由がない限り、当該措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
2 前項の適用を受けない職員については、職務に専念する義務を免除する。
第3節 集団ごとの集計分析
(集計・分析の対象集団)
第19条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ部門に属する他の課と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析の方法)
第20条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第21条 実施者は、町に集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 町は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて職員に対して研修を行う。職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4節 記録の保存
(ストレスチェック結果の保存)
第22条 ストレスチェック結果の記録は、第三者に閲覧されることがないよう管理を行った上、実施者が5年間保存する。
(町に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第23条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、第三者に閲覧されることがないよう管理を行った上、総務課が5年間保存する。
第4章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第24条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課で保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第25条 面接指導を実施した医師から提供された、面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第26条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、当該課の所属長に通知する。
2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。
第5章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第27条 職員は、ストレスチェック制度における自己に関する保有個人情報の開示、訂正、追加及び削除を求める場合、制度担当者に申し出るものとする。
(苦情申立ての手続)
第28条 職員は、ストレスチェック制度における情報の取扱いについて苦情を申し立てる場合は、制度担当者に申し出るものとする。
第6章 不利益な取扱いの防止
(不利益な取扱いの防止)
第29条 町は、ストレスチェック制度に関して、次に掲げる行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について、雇用の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
附 則
この訓令は、平成28年11月15日から施行する。
別紙1(第16条関係)