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○古平町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領
平成28年10月12日訓令第25号
古平町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領
(趣旨)
第1条 古平町農業の持続的発展を図るためには、関係機関・団体相互の連携のもと農業者の主体的努力と相俟って、生産性の向上等の構造政策と一体となった的確な金融対策の推進が肝要である。
このため、古平町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第1の規定に基づき、古平町農業金融制度総合推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定める。
(協議事項等)
第2条 推進会議は、次の事項を協議・決定・処理する。
(1) 農業制度資金の融通方針に関する事項
(2) 農業経営改善関係資金(農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金、農業改良資金及び青年等就農資金)に関する事項
(3) 北海道農家負担軽減支援特別対策に関する事項
(4) 農業負債整理関係資金(経営体育成強化資金及び農業経営負担軽減支援資金)に関する事項
(5) 畜産特別資金に関する事項
(6) 農業近代化資金に関する事項(北海道農業近代化資金取扱要領(昭和37年2月19日付け農経第405号知事通達)第19の5に定める事項等)
(7) 北海道認定就農者総合融資制度に関する事項
(8) アグリビジネス強化計画の認定に関すること事項(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第3に定める事項等)
(9) その他制度金融の推進上必要な事項
(構成)
第3条 推進会議は、次の機関・団体をもって構成する。
(行政機関)
(1) 古平町
(2) 古平町農業委員会
(3) 北海道後志総合振興局
(4) 後志農業改良普及センター北後志支所
(融資機関・保証機関等)
(5) 新おたる農業協同組合
(6) 北海道農業協同組合中央会札幌支所
(7) 北海道信用農業協同組合連合会札幌支所
(8) 公益財団法人北海道農業公社
(9) 北海道農業信用基金協会
(その他の機関)
(10) その他必要と認める機関・団体
(運営等)
第4条 推進会議の運営等は、次のとおりとする。
(1) 推進会議は、古平町長が招集する。
(2) 推進会議の運営は、古平町総合政策課産業連携室農林係があたる。
(3) 推進会議の事務局は、古平町総合政策課産業連携室農林係が担当する。
(4) 協議等にあたっては、都度、第3の機関・団体のうち必要とする機関等をもって運営するものとする。
(その他)
第5条 推進会議による農業経営改善関係資金及びアグリビジネス強化計画の認定に係る協議等に当たり効率的な運営のため、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務については、原則として、第1号の方法によるものとする。ただし、特に慎重な審議が必要な場合(借入額(借入額の変更を認定する場合は新たに借り入れる額)が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、又は人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定められるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者含む。)が借り入れる場合はこの限りでない。)及び認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定新規就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)の認定等に係る業務をいう。以下同じ。)は第2号の方法によるものとする。
(1) 推進会議は対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 特に慎重な審議を必要とする場合は、以下の方法により、推進会議が審査することとする。
ア 事務局は、文書協議方式又は会議方式により処理を行う。
イ 文書協議方式により処理する場合、事務局は、融資機関、利子助成等を行う北海道後志総合振興局及び古平町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
ウ 会議方式により処理する場合、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域における案件について審査することができるようにするなど、効率的に開催すること。
(注) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が当該借入希望者の経営改善資金計画等の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合とする。
なお、会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。
また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。
2 前項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
3 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体
助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関
推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
4 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
5 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営についての必要事項は、推進会議がその都度定める。
附 則
この訓令は、平成28年10月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。



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