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○古平町緊急通報サービス事業実施要綱
平成28年4月1日訓令第18号
古平町緊急通報サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等に緊急通報装置を貸与し、古平町(以下「町」という。)が委託した業者(以下「委託業者」という。)と電話回線で直通にすることによって、24時間体制で急病や災害等の発生による緊急時(以下「緊急時」という。)における迅速、かつ、適切な救急救助体制をとることにより、高齢者が安心して日常生活を送ることができるとともに、福祉の向上を図るものとし、この事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報装置」とは、緊急通報用電話機(ペンダント式緊急発信機・様態確認用インターホンを含む。)装置を基本機とし、これに附属する熱、煙及びガスセンサー装置並びに安否確認センサーの有無にかかわらずこれらを総称したものをいう。
(対象者)
第3条 緊急通報装置の設置対象者は、町内に住所を有するひとり暮らしの高齢者等で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) ひとり暮らしの高齢者(おおむね65歳以上)で身体が病弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難な者。
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者で緊急事態に機敏に行動することが困難な者。
(3) ひとり暮らしの者で突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者。
(4) 前各号に定める者と同等と認められる者で援護が必要と町長が認めた者。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるサービスを提供する。
(1) 高齢者等に居宅内において事故等が発生した場合に、高齢者等からの通報を受付し、委託業者が指定する者による利用者宅への早急な訪問確認(以下「訪問確認」という。)を行い、事故等への対処、関係者、関係機関等への連絡、救急車の出動要請などの適切な援助(以下「適切な援助」という。)を実施する。
(2) 熱、煙又はガスセンサー装置により火災を監視し、必要に応じて、訪問確認を行い、高齢者等に事故等があった場合には、適切な援助を実施する。
(3) 安否確認センサーにより高齢者等の家庭内における安否を確認し、必要に応じて、訪問確認を行い、高齢者等に事故等があった場合には、適切な援助を実施する。
(設置の申請)
第5条 緊急通報装置の設置を受けようとする者は、古平町緊急通報装置設置申請書(別記第1号様式)に古平町緊急通報装置設置に係る誓約書(別記第2号様式)を添付して、町長に申請しなければならない。
(設置の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、実態調査をするとともに、その結果に基づき申請の内容を審査し、その設置の可否を決定するものとする。この場合、その結果を古平町緊急通報装置設置(承認・不承認)決定通知書(別記第3号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。
2 町長は前項の規定による決定を行うに当たっては、申請者の身体の状況、家族等の介護の状況等を勘案し、緊急度の高い者から実施するよう配慮するものとする。
(緊急通報装置の管理等)
第7条 緊急通報装置の利用者は、設置を受けている間は善良な管理のもとに維持管理しなければならない。
2 利用者は、緊急通報装置設置の目的以外に使用してはならない。
3 利用者は、自己の責に帰すべき理由により緊急通報装置を滅失し、又は棄損したときは、これを賠償しなければならない。
4 利用者は、設置決定に基づき生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは転貸し又は担保に供してはならない。
(届出義務)
第8条 利用者が次の各号の一に該当することとなったときは、当該利用者又は、その親族その他当該利用者の関係者は、古平町緊急通報装置設置変更届出書(別記第4号様式)により遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する対象者の要件を備えなくなったとき。
(2) 第5条の規定により申請した内容に変更が生じたとき。
(3) 緊急通報装置を利用する必要がなくなったとき。
(利用の取消し等)
第9条 町長は、前条第1号又は第3号の規定による届出があったとき又は利用者がこれらの規定に定める要件に該当することが判明したときは、第5条第1項の設置決定を取り消し、古平町緊急通報装置設置取消通知書(別記第5号様式)によりその旨を利用者に通知するものとする。
(費用の負担)
第10条 緊急通報装置の設置及び利用に係る経費は次の各号に掲げる負担区分による。
(1) 緊急通報装置の設置又は、補修に係る経費は町が負担し、通話に係る基本料金等については利用者の負担とする。
(2) ペンダント式緊急発信機及び受信用の電池等消耗品の取替えに係る経費は、町の負担とする。
(3) 緊急通報装置の移設等の理由が正当なものと町長が認めたときは、その移設等の経費は、利用者の負担とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に設置されている緊急通報装置については、改正前の古平町緊急通報サービス事業実施要綱が、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第9条関係)



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