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○古平町職員の人事評価実施規程
平成28年3月29日訓令第12号
古平町職員の人事評価実施規程
(総則)
第1条 古平町職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の人事評価は、法に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第1条に規定する職員(再任用職員は第2条第2号の能力評価を除く)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(1次評価者、2次評価者、確認者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じて、当該各号に定める期間によるものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における点数の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、1次評価による評価及び2次評価による調整について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。ただし、適当でないと認める場合には評価者に再評価又は再調整を行わせることができる。
4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
6 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際して職員が異動した場合又は職員が併任の場合は、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応する。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとし、給与においては、次の各号に掲げる評価の区分に応じて活用する。
(1) 能力評価 昇給

昇給区分・分布率

極めて優秀

優秀

標準

やや劣る

劣る

昇給の号俸数

8号俸以上

6号俸

4号俸

2号俸

昇給なし

2号俸以上

1号俸

昇給なし

昇給なし

昇給なし

分布率

5%以内

20%以内




備考
この表に定める上段の号俸数は一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、中段の号俸数はこの規定の適用を受ける職員に適用する。
(2) 業績評価 勤勉手当

成績率・分布率

特に優秀

優秀

標準

標準未満

成績率

100分の125.25以上100分の318.75以下

100分の113.75以上100分の125.25未満

100分の102.25

100分の102.25未満

分布率

5%以内

30%以内



成績率


100分の52.75以上

100分の49.25

100分の49.25未満

分布率


5%以内



備考
この表に定める1段目の成績率は一般職の職員の給与に関する条例第4条第10項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、3段目の成績率はこの規定の適用を受ける職員に適用する。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 被評価者は、第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果について疑義があるときは、総務課長に苦情相談を申し出ることができる。
2 苦情相談は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
3 苦情相談の申出は、第10条第5項の規定による被評価者との面談を行った日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
4 総務課長は、苦情相談を受けたときは、速やかに評価者及び確認者より当該人事評価苦情相談に係る能力評価及び業績評価の結果並びに期末面談における指導及び助言の内容について聴取等を行い、解決のために必要な措置を講じるものとする。
5 町長は、職員が苦情相談をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 苦情相談の解決に関わった職員は、当該苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。
(特別評価の実施)
第15条 地方公務員法第22条第1項の条件付採用を正式なものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、能力評価のみによるものとする。
2 前項の規定による人事評価は、条件付採用期間中の職員に対して実施するものとする。
3 前項の規定による人事評価は、特別評価という。
4 特別評価は、条件付採用期間を評価期間とし、次条から第17条までの規定により行うものとする。
(特別評価における評価者)
第16条 特別評価の実施に当たり、第4条の規定により1次評価者、2次評価者及び確認者として指定した者を、それぞれ特別評価の1次評価者、2次評価者及び確認者として指定する。
(特別評価における評価手続)
第17条 特別評価の手続については、第10条第1項から第3項までの規定を準用する。
(連絡調整会議の設置)
第18条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長級職員から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日訓令第23号)
1 この訓令は、平成28年7月29日から施行する。
2 第15条から第17条までの規定は、この規程の施行の日の前日において現に条件付採用期間中の職員については適用しない。
附 則(平成30年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第15―1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日訓令第21―3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月15日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の古平町職員の人事評価実施規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年5月17日訓令第28号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日訓令第43号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1項(古平町職員の人事評価実施規程(以下この項において「人事評価実施規程」という。)の規定による改正後の人事評価実施規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年12月27日訓令第33号)
この訓令は、令和6年12月27日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日訓令第3―3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月24日訓令第21号)
この訓令は、令和7年12月17日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
附 則(令和8年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)










別表第2(第4条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

係員・係長・主査

課長級職員

副町長・教育長

町長

課長級職員

副町長・教育長

町長

町長

備考
この表に定める上段の課長級職員が不在の出先機関においては、これを統括する職員を課長級職員とする。



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