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○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成28年3月28日訓令第9号
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度」のうち、「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)に基づき定めるものとし、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、古平町とする。
(実施方法)
第3条 この事業を行おうとする社会福祉法人等は、町長に対して社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(別記様式第1号)により申出を行わなくてはならない。また町長は北海道知事に対して申出を受けたことを報告しなければならない。
(対象費用)
第4条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
(軽減の対象者)
第5条 軽減の対象者は、前条に規定する介護サービスを利用した月の属する年度(介護サービスを利用した月が4月から7月の場合にあっては前年度)の町民税世帯非課税であって、次の各号の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 生活保護受給者については、居室類型が従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室を利用した場合に居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減の割合)
第6条 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、町長が個別に決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第4号の1、第4号の2。以下「確認証」という。)に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(高額介護サービス費等の適用)
第7条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。ただし、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることにより、本事業の対象費用としない。
2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(軽減の手続)
第8条 本事業の軽減を受けようとする者は、対象サービスを利用する日の前日までに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに軽減の承認又は不承認の決定をし、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
3 町長は、前項の承認の決定をしたときは、有効期間を定めて、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第4号の1。以下「確認証」という。)を交付するものとする。なお、前項の承認の決定を受けた者が生活保護受給者の場合は、確認証(別記様式第4号の2)を交付するものとする。
4 前項の確認証の交付を受けた者が、第4条に掲げるサービスの利用に係る軽減を受けようとするときは、確認証を社会福祉法人等に提示し、本事業による軽減後の利用者負担額を負担するものとする。
(確認証の有効期限)
第9条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日までとする。
(確認証の更新)
第10条 軽減の対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合に限り、確認証の更新を行うことができる。この場合の手続は、第8条第1項、第2項及び第3項の例によるものとする。
(確認証の再交付)
第11条 確認証の交付を受けた者が、確認証を破損又は紛失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、確認証の再交付を受けることができる。
2 破損により再交付を受ける場合には、再交付に係る申請書に当該確認証を添えて町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、速やかに発見した確認証を町長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第12条 確認証の交付を受けた者は、住所等に変更が生じたときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(別記様式第6号)を町長に提出し、記載内容の変更を受けなければならない。
(確認証の返還)
第13条 確認証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当することとなった場合は、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 町が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) 第5条に規定する軽減対象者の要件に該当しなくなったとき。
2 町長は、確認証の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、確認証を返還させるものとする。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(助成の限度)
第14条 町による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある古平町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成対象とするものとする。
2 この助成額の算出については、事業所及び施設を単位として行うこととする。
(助成の手続)
第15条 助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る助成金交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに交付の可否を決定し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る助成金交付決定通知書(別記様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
3 助成の交付決定を受けた社会福祉法人等は、当該事業が完了したときは、速やかに社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る実績報告書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の報告書を受理したときは、これを審査し、速やかに助成額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る助成金確定通知書(別記様式第10号)により、通知するものとする。
5 前項の規定により助成額の確定の通知を受けた社会福祉法人等が、当該決定に係る助成金を請求しようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る助成金請求書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(古平町補助金等交付規則の適用)
第16条 助成金の交付に関し、この要綱に定めのない事項に関しては、古平町補助金等交付規則(昭和63年3月11日規則第1号)を適用する。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(生活扶助基準の見直しに伴う特例)
2 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止されたものであって、居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項第1号から第5号に該当する者については、第6条の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。
附 則(令和6年12月27日訓令第32号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号の1(第8条関係)
別記様式第4号の2(第8条関係)
別記様式第5号(第11条関係)
別記様式第6号(第12条関係)
別記様式第7号(第15条関係)
別記様式第8号(第15条関係)
別記様式第9号(第15条関係)
別記様式第10号(第15条関係)
別記様式第11号(第15条関係)



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