○古平町粗大ごみ戸別収集事業実施要綱
平成28年3月28日訓令第7号
古平町粗大ごみ戸別収集事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、家庭から排出される粗大ごみについて、古平町クリーンセンターへ運搬するのが困難な世帯を対象に戸別収集事業(以下「戸別収集」という。)を実施することにより、町民の生活環境の向上を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 戸別収集を申し込みすることができる世帯は、町内に住所を有する世帯とする。ただし、世帯員又はその親族等により粗大ごみの運搬が可能と認められる世帯は除くものとする。
(収集対象物)
第3条 戸別収集の対象となる粗大ごみは、古平町の指定ごみ袋に入らない大きさのものとし、1回の利用で5点以内とする。ただし、次に定めるものは収集しない。
(1) テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫及び洗濯機等の特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に定めるもの
(2) 古平町クリーンセンターで受け入れることができないもの
(3) 改築等によって発生した建築系廃棄物
(処理手数料)
第4条 戸別収集により収集する粗大ごみ一つにつき、240円分の町指定のごみ袋を貼付することにより処理手数料を徴収したものとする。ただし、当該粗大ごみが、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成25年政令第45号)第1条に規定する電気機械器具にあっては、その処理手数料は徴収しない。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月11日訓令第17号)
この訓令は、令和3年10月11日から施行する。