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○古平町公営住宅建替事業実施要綱
平成28年3月1日訓令第6号
古平町公営住宅建替事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町公営住宅建替事業の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という)、古平町公営住宅管理条例(平成9年古平町条例第22号。以下「条例」という。)及び古平町公営住宅管理条例施行規則(平成9年古平町規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び法第44条第3項の規定により現に存する公営住宅を用途廃止し、除却するとともに、新たに公営住宅を建設する事業をいう。
(2) 旧住宅 移転前に入居していた公営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業の施行により新たに建設する公営住宅をいう。
(4) 要移転者 旧住宅の入居者で建替事業により移転する者をいう。ただし、第6号の世帯分離者を除く。
(5) 仮住居 旧住宅を明け渡した後、新住宅に入居する日まで仮に住む住居をいう。
(6) 世帯分離者 現に要移転者と同居し、条例第6条に適合している者で、同居している要移転者とは異なる新住宅に入居する者をいう。
(旧住宅の明け渡し)
第3条 町長は、旧住宅の明け渡しに際し、要移転者の承諾が得られるよう努めるものとし、その承諾が得られたときは、公営住宅建替に伴う移転承諾書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 前項に定めるもののほか、要移転者に対する旧住宅の明け渡しの請求については、条例第34条第1項及び第2項の定めるところによる。
(仮住居の提供)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、要移転者に対し条例第8条に規定する入居の申込みをさせ、公営住宅を仮住居として提供するものとする。
2 町長は、前項の申込みにより仮住居に入居許可をした要移転者に、公営住宅仮住居入居請書(様式第2号)を提出させるものとする。
(新住宅への入居の手続き)
第5条 町長は、要移転者又は世帯分離者が新住宅への入居を希望するときは、次の各号により当該住宅へ入居させるものとする。
(1) 要移転者及び世帯分離者に入居可能日の60日前から30日以内に条例第35条第1項に規定する入居の申込みをさせるものとする。この場合において、世帯分離者にあっては、世帯分離申請書(様式第3号)を添付させるものとする。
(2) 前号の申込書等を受理したときは、入居させるべき新住宅の棟及び住宅番号を決定のうえ、入居可能日の10日前までに要移転者及び世帯分離者に通知するものとする。
(3) 前号の通知をした要移転者及び世帯分離者に、条例第11条第1項第1号及び規則第10条第1項に規定する公営住宅入居請書を提出させるものとする。
(補償の範囲)
第6条 建替事業の施行に伴う補償の範囲は、移転に要する経費(以下「移転料」という。)とする。
(補償金の支給)
第7条 町が要移転者に支払う補償金は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 旧住宅から新住宅又はその他住宅(仮住居を含む。)に移転した場合
(2) その他住宅(仮住居を含む。)から新住宅に移転した場合
(補償金の額)
第8条 町が要移転者に支払う補償金の額は、別表により算出した額以内とする。
(補償契約の締結)
第9条 町長は、要移転者の移転に際し、移転補償契約書(様式第4号)により補償契約を締結するものとする。
2 移転補償契約は、要移転者が移転するごとに締結するものとする。
(明渡届けの提出)
第10条 町長は、要移転者が旧住宅から移転しようとするとき又は仮住居(公営住宅の場合に限る。)から新住宅へ移転しようとするときは、その5日前までに条例第40条第1項及び規則第33条の規定による住宅明渡届出書を提出させるものとする。
2 町長は、要移転者のうち、旧住宅の敷金を新住宅又は他の公営住宅の敷金に充当したい者があるときは、住宅明渡届・敷金充当申請書(様式第5号)を提出させるものとする。なお、仮住居の敷金を新住宅の敷金に充当したい者がある場合においても同様とする。
(補償金の請求及び支払)
第11条 要移転者は、第7条各号に規定する移転が完了したときは、住宅建替事業補償金(移転料)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補償金の請求を受けたときは、移転の完了を確認のうえ、遅滞なくこれを支払わなければならない。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、要移転者が移転料に係る前払金の請求を希望する者があるときは、住宅建替事業補償金(移転料前払金)請求書(様式第7号)により請求させるものとする。
(修繕義務の免除)
第12条 町長は、要移転者が旧住宅又は仮住居(公営住宅の場合に限る。)を明け渡したときは、条例第20条の規定にかかわらず、退去時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。
(仮住居の家賃の特例)
第13条 仮住居(公営住宅の場合に限る。)の家賃は、条例第15条の規定により算出した額とする。ただし、要移転者の場合にあっては、当該算出した額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、旧住宅の家賃の額とする。
(新住宅の家賃の特例)
第14条 新住宅に入居する要移転者の家賃は、令第11条の規定によりその家賃を減額するものとする。
(家賃の滅免又は徴収猶予)
第15条 前条の規定にかかわらず特別の事情がある場合においては、条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(敷金の特例)
第16条 新住宅に入居する要移転者から徴収する敷金については、第14条の規定により減額した後の入居時の家賃の額を基礎として条例第18条の規定を適用する。
(入居許可書)
第17条 町長は、新住宅に入居を希望する要移転者に、その入居を許可するときは、住宅入居許可書(様式第8号)を交付するものとする。
附 則
この訓令は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)

項目

算定基準

1 動産移転料

北海道用地対策協議会策定の通常損失補償標準単価表(以下「単価表」という。)の屋内動産移転費トラック(2t積)1台当たり標準歩掛補償単価にトラック台数(1台)を乗じて得た額

2 移転通知費

単価表の移転通知費補償単価の額

3 就業不能補償費

単価表の就業できないことにより通常生ずる損失の補償単価に補償日数(1日)を乗じて得た額(要移転者の世帯に就業する者がいる場合のみ)

4 電話移設費

単価表の電話移設費単価の額(移設を要する場合のみ)

5 消費税

1、2及び4を合算した額に消費税率を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

算定額

1から5を合算した額。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第17条関係)



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