○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則
平成28年4月1日規則第8号
職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則
(趣旨)
(休職の期間の通算)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の処分を受けた職員(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、復職した後当該復職の日から起算して1年(この項の規定により休職の期間が連続しているとみなされた職員以外の職員については、6月)以内に、当該休職の処分と同一の負傷又は疾病により再度の休職の処分を受ける場合は、当該再度の休職の期間と直前の休職の期間は連続しているとみなす。
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条例第5条の規定による更新があった場合における前項の規定の適用については、当該更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されている場合にあっては、最初の更新前の休職の開始の日)を通算する休職の期間の初日とする。
(休職者の復職)
第3条 条例第4条第1項の休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、この規則の施行の日以後に新たになされた休職の処分について適用する。